はじめに
「この1年、病院に行く回数や市販薬を買う機会が多かった」という方は、1年間にかかった医療費がいくらになるのかを確認してみましょう。
「医療費控除」もしくは「セルフメディケーション税制」を利用することができれば、支払った税金の一部が還ってくる可能性があります。
今回は、2つの制度の仕組みや特徴を紹介します。
医療費控除の仕組みは?
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に自身や同一生計の家族のために支払った医療費が10万円(※)を超えた場合、確定申告を行うことで所得控除が適用され、所得税や住民税の負担が軽減される制度です(※総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額5%の金額)。
つまり、家族全員の医療費が10万円を超えた年は、医療費控除が利用できるのです。ただし、生命保険や健康保険から支給される給付金などがある場合には、その金額を引いた金額が10万円を超える必要があります。
たとえば、1年間に支払った医療費の合計額が15万円(給付金などの補てんされる金額は0円)だった場合、医療費控除による控除額は5万円となります。すると、課税所得が300万円の人であれば、所得税と住民税で合わせて1万円の減税効果が期待できます(図1参照)。
図1 例:課税所得300万円の人が対象となる医療費を15万円支払った場合
※総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額5%の金額
減税額
合計 1万円
所得税:5,000円の減税効果(控除額5万円×所得税率10%)
住民税:5,000円の減税効果(控除額5万円×住民税10%)
※復興特別所得税は考慮していない
資料:国税庁ホームページの情報をもとに執筆者作成
医療費控除の対象となる医療費は幅広く、病院や介護老人保健施設に支払う治療費やサービス料だけでなく、市販薬の購入費や、通院のための交通費、入院時の差額ベッド代(本人や家族の都合による利用は対象外)なども含まれます。
医療費に関する領収書は普段から保管しておき、年末に合計額を算出してみると良いでしょう。特に、妊娠・出産やインプラント治療などで高額な医療費の自己負担が発生した年や、家族や親族などの介護をしていた年は、医療費控除を利用できる可能性が高いので意識しておきましょう。