はじめに
健康保険の扶養は「付加給付」を確認しよう
会社員の場合、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しているかと思います。夫婦で加入している健康保険が違う場合には、健康保険組合が独自で行う「付加給付」を調べてみましょう。
付加給付には、インフルエンザの予防接種代の負担や、中学卒業までの子どもの受診で1ヶ月の窓口負担(保険適用分)が同一医療機関で2万円を超えたときの還付などがあります。
子どもを扶養に入れる場合、基本的に生計を維持している親であることが必要ですが、必ずしも年収が高い親でなくても可能なこともあります。健康保険組合には独自の規定があるためまずは確認してみましょう。
勤務先に扶養手当のルールを確認しよう
扶養手当や家族手当については、勤務先の給与規定などにより支給が決まります。
たとえば、満22歳以下で無収入、18歳(高校卒業まで)、あるいは健康保険上の被扶養者に準ずるなどにより、会社ごとのルールが異なることから、夫婦それぞれの勤務先の会社に確認して検討したいところです。
制度上、早生まれの子どもにはデメリットも
最後になりますが、扶養控除や児童手当を受けるときに、子どもの生まれた月によってデメリットが生じることをご存知でしょうか?筆者は早生まれの子どもがおり、これを知った時にはショックでした。
児童手当や医療費の支給は生まれた時から始まりますが、打ち切りは一律です。
たとえば児童手当は4月生まれの場合、15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までが対象となりますが、3月生まれの場合には15歳に達してすぐ支給がなくなります。最大で11万円、支給額に差がでます。
また、16歳以上23歳未満の子どもがいる場合、所得要件を満たすと扶養控除を受けることができ、親の税金が軽減されます。その際、年齢については12月31日現在でカウントされるのです。
たとえば、早生まれの高校1年生は15歳なので扶養控除を受けることはできず、児童手当の支給も終了しています。また、早生まれの現役大学生が就職した場合は、所得要件を外れる収入になることが想定されるので22歳での特定扶養控除を受けることができません。
親の所得税率20%の場合は所得税12万6,000円、住民税については税率10%として4万5,000円の税金軽減メリットが損なわれることになります。これらは税金と学校の各制度の区切りの違いによって生じるデメリットの部分です。筆者も早生まれの子どもがおり納得できないものを感じますが、今後制度が改正されることを期待したいところです。