はじめに
受験シーズン真っ只中の昨今。センター試験など、受験生の皆さんは忙しい日々を送っているのではないでしょうか。とくに浪人して志望大学合格を目指している人は、結果が気になって眠れないかもしれません。
そんな入学試験ですが、昨今大学側による「不正」が問題になっています。大きく報道された事案といえば、東京医科大学の女子生徒と浪人生の一律減点問題。
女子と浪人生を「入学させない」ため、テストの点数を減点させていたという事実は耳を疑うもので、大学が猛批判を受けることになりました。一生懸命努力した結果を操作されては、怒るのは当然です。また、容姿が極めて優れた女性などは、優遇されるという都市伝説的な噂も流れています。
批判も多い減点ですが、「必要悪」との声もあるようです。また、明確に「法に触れる」わけでもないようで、自分や身内の受験する大学がそのような措置をとっていないか心配になってしまいますね。「女性だから」「浪人生だから」という理由で入学試験の点数を一律に減点することは違法ではないのでしょうか? 琥珀法律事務所の川浪芳聖弁護士に見解を伺いました。
法律に触れるのか?
川浪弁護士:憲法第14条1項は、「人種・信条・性別・社会的身分・門地」による差別を明確に禁止しています。憲法は、直接的には国に対してこのような差別を禁止しているのですが、民間企業や私立学校であっても憲法が間接的に適用されますので、詰まるところ、民間・公的団体・国を問わず、上記事由を理由に差別をすることは許されません。
また、憲法第14条1項に列挙された上記以外の事由による差別も許されません。ただし、合理的な理由によって取り扱いに差を設けることは、合理的な「区別」であって「差別」にはあたりません。憲法が禁止している「差別」とは「不合理な理由によって取り扱いに差を設けること」です。
本件では、大学入試の選考にあたって、①女子という理由で減点する、②浪人生という理由で減点する、③容姿で減点する、④容姿で加点する、ことが許されるかどうかという質問ですが、これらの事情による区別が「合理的」といえるかどうかで判断することになります
不合理な差別は許されない
川浪弁護士:どのような選考基準を設けるかにあたっては大学に一定の裁量があるものの、その裁量には限界があり、不合理な差別が許されないことは上記の通りです。
この点に関して、国立大学法人の医学部入試において、同入試で不合格となった者が「年齢を理由に不合格と判定された」と主張して、その合否判定の効力を争った裁判例(東京高等裁判所民事第14部平成19年3月29日判決)が参考になります。
同裁判例は
「入学試験における合否の判定にあたり、憲法及び法令に反する判定基準、例えば、合理的な理由なく、年齢、性別、社会的身分等によって差別が
行なわれたことが明白である場合には、それは本件入試の目的である医師としての資質、学力の有無とは直接関係のない事柄によって合否の判定が
左右されたことが明らかであるということになり(いわゆる他事考慮)、原則として、国立大学に与えられた裁量権を逸脱、濫用したものと判断す
るのが相当である」
旨、判示しています。同裁判例は、国立大学法人の合否判定に関するものですが、私立大学であっても「国から私学助成金の交付を受けている」点で公的な側面がありますので、同裁判例の判断が当てはまるものと思います。
(ただし、私立大学の場合、独自の学風等があるため、国立大学の場合に比べて裁量は広く認められるでしょう。)
本件では、出生によって自己の意思とは無関係に決まる「性別」による減点には、学生としての資質や学力とは無関係と考えられますので、合理的な理由のない「差別」にあたり、当該措置は許されないでしょう。
「容姿」による減点及び加点も、同様に、出生によって自己の意思とは無関係に決まるものですし(体重はさておいて、顔つきはそう言えます)、学生としての資質や学力と無関係でしょうから、許されないものと考えます。