はじめに

住宅ローン減税とふるさと納税の両方を行う場合、いくらまでなら損をしないか?気になる人も多いことでしょう。

今回は、住宅ローン控除を利用している方がふるさと納税を利用する際に気をつけたいことをお話しします。


まずは自分の住宅ローン減税の内容を確認!

住宅の取得や増改築・リフォームなどで住宅ローン減税を利用している場合、一定の条件を満たせば所得税・住民税(一部)から控除があります。控除については居住開始時期・消費税率により異なりますので、ご自分の内容を確認しましょう。

会社員など給与所得者の場合、初年度は確定申告を行い、2年目からは年末調整の手続きで済ませている方も多いのではないでしょうか?その場合、税務署から確定申告後に届く「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」 に控除内容が記載されています。また、確定申告をしている方は前年度の申告書で内容確認をしておきましょう。

では、実際に2015年にマイホームを購入した会社員Aさんの住宅ローン減税について見てみましょう。

家族:Aさん、妻、子供(2歳)
収入:Aさん(675万円)(給与所得487.5万円・課税所得344万円)
住宅価格:5,000万円(うち、借り入れ4,250万円)     
金利:2%(固定)
返済:元利金等35年

住宅ローン減税の金額は控除限度額、年末ローン残高×1%、控除対象税額の3つのなかのもっとも小さい額が実際の控除額となります。

・控除限度額:40万円(※住宅ローン減税上の一般住宅に該当)
・年末ローン残高×1%:39万4,600円(3,946万円×1%)
・控除対象税額:39万7,000円(所得税額26万500円+控除対象住民税額(※)13万6,500円)
(※)前年分の所得税の課税所得の7% と13.65万円の小さい金額での判断となります。

実際にAさんが住宅ローン減税で控除を受ける金額は、年末ローン残高×1%の 39万4,600円になります。

ふるさと納税のしくみ

ふるさと納税が気になっているAさんですが、ふるさと納税のしくみをカンタンにお話しします。ふるさと納税は、ふるさとや応援したい自治体に寄附をする制度です。寄附をすることで寄付金控除の対象になります。

具体的には寄附の合計額から2,000円を差し引いた分が、所得税や住民税から還付・控除を受けられます。多くの自治体では地域の名産品などお礼の品を用意しているので、税制優遇とともにダブルで美味しいと人気があるのです。

しかし、控除対象限度額を超えて寄附をした場合には税制優遇のメリットが小さくなるため注意が必要です。

住宅ローン減税中にふるさと納税するとどうなるの?

住宅ローン減税とふるさと納税は共に税額を軽減する制度なので、その年にかかる税額以上の控除はできません。Aさんの所得税は26万500円、住民税(翌年分に課税)は35.4万円です 。

仮にふるさと納税を行なうとどうなるのでしょうか?Aさんは会社員ですので、確定申告が不要なワンストップ特例制度を利用することができます。ふるさと納税で全額控除される限度額は総務省「ふるさと納税ポータルサイト 」で確認でき、Aさんは以下の金額となります。

ふるさと納税の控除対象限度額: 8万1,000円〜10万2,000円が目安
住民税:35万4,000円
住民税からの住宅ローン減税の控除:13万4,100円

Aさんのふるさと納税の控除対象限度額の目安は8万1,000円〜10万2,000円です。住宅ローン減税を利用すると住民税から控除できる残りの枠は21万9,900円(35万4,000円-13万4,100円)ありますから、ふるさと納税の控除対象限度額を最大限利用できます。

注意が必要なのは、確定申告を行うケースです。初めて住宅ローン減税を利用する場合や、ふるさと納税を5箇所以上の自治体に行う人などが該当します。

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