はじめに

「パナマ文書」の流出から3年。流出報道後に各国政府が富裕層や企業から徴収した税金、罰金の総額は、1300億円を超えるそうです(朝日新聞)。最近もドイツの資産家や銀行がこの文書の内容にもとづいて家宅捜索されるなど(ブルームバーグ)、その余波はいまだに続いています。

パナマ文書はなぜこれほど世間を騒がせ続けるのでしょうか。日本では数少ないタックスロイヤー(税法・税務に強い弁護士)として知られる西中間浩弁護士に、「タックス・ヘイブン」とあわせて解説してもらいました。

※本稿は、西中間浩著『日本一やさしい税法と税金の教科書』の一部を再編集したものです。


タックス・ヘイブンに会社を設立するのは自由だが……

日本よりも法人税率が低い国や地域はたしかに存在しますし、国際的に事業を展開している会社にとっては、海外に拠点を設けても事業運営上はあまり問題ないという場合もあります。だったら、何も日本にこだわることはないですよね。日本よりも法人税の低い地域に法人格を移してしまうことは、企業活動として“合理的”といえます。

そこで登場するのが、「タックス・ヘイブン」です。何かと話題になることが多いので、一度くらいは耳にしたことがあるのではないでしょうか。

法人税の低い地域のなかでも極端に税率の低い国や地域が、「タックス・ヘイブン」と呼ばれています。

ちなみにタックス・ヘブン(tax heaven 税金天国)ではありませんよ、タックス・ヘイブン(tax haven 税金を回避する港)です。タックス・ヘイブンは南の島に多いこともあってか、イメージとしてはヘブンであってもぴったりはきます。

タックス・ヘイブンに会社を設立するのは、個人や会社の行動としては、まったくもって自由です。ただしその会社を使って海外で事業をやっている分にはよいのですが、内実は会社を日本で経営しているのと変わらず、日本人相手に商売をして利益だけをタックス・ヘイブンに作った会社に納めて、税金は一切日本に払わない……となると、日本で商売してまじめに納税している人からみれば不公平です。

しかも、税金を取られない分だけ商品の値段を下げることもできますから、有利に企業活動をすることができます。これでは公正な競争をしているともいえなくなってきます。

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