はじめに

年末調整の時期です。書類をしっかり用意をして提出をしないと税金の控除を受けることができなくなり、とっても損です。年末調整で忘れてはいけないのが、生命保険料控除です。生命保険会社から、送られてくる控除証明書を必ず提出してください。

1つの保険で最大4万円の控除があります。たとえば2種類の保険に入っていたとしたら最大8万円が控除できます。所得税10%、住民税10%だとすると、1万3,600円の税金が還付されるのです。もし忘れてしまえば、損をするだけです。

そろそろ生命保険会社から控除証明書が届いている時期です。ゴミ箱に捨ててはいけません。会社に年末調整の書類と一緒に提出してください。今回は、生命保険料控除について説明をしましょう。


生命保険料控除には旧制度と新制度がある

生命保険料控除とは、所得税・住民税の負担が軽くなる控除です。2012年に制度が改定されました。ちょっとややこしいのですが、2012年1月1日に契約をした保険は、新制度が適用されて、2011年12月31日以前に契約した保険は、旧制度が適用されます。

ということは、2011年の保険と2012年の保険に契約している人は、それぞれ違う制度が適用されることになります。ということで、新制度の表と旧制度の表の両方を掲載します。

旧制度と新制度の両方を合わせて、全体の適用限度額は、所得税12万円、住民税7万円です。それ以上は控除されません。以下は新制度を適用して説明します。

具体的にどのくらい税金が戻ってくるのか?

では、具体的にどのくらい控除されるのかAさんの保険の例でみてみましょう。

Aさんは、医療保険と個人年金保険の2つの保険に入っていました。医療保険は、年間8万4,000円、個人年金保険は年間12万円の保険料を支払っていました。

それぞれ適用限度額を超えているので、控除額は4万円ずつで、合計8万円が所得税から控除されます。住民税の控除額も2万8,000円ずつで、合計5万6,000円が住民税から控除されます。

課税所得が195万円〜330万円の人は所得税が10%なので、控除額は、次のようになります。

所得税控除額8万円×10%=8,000円
住民税控除額5万6,000円×10%=5,600円
8,000円+5,600円=合計1万3,600円の税金が戻ってきます。

税金が戻ってきたときに、この還付分が、これという風にわからないので、実感しにくいのですが、損をしないように、生命保険料控除は必ず提出するようにしましょう。

次は控除が受けられる上限額から損をしない保険の額を紹介します。

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