はじめに
政府の迷走によって、働いていると年金の一部がカット、または全額支給停止になる「在職老齢年金」が話題になりました。
今回の年金制度の見直し案が批判を浴びて迷走したのは、「在職老齢年金」における65歳以上の減額基準を、現行の月収「47万円超」を「62万円超」に引き上げる案を提示したが、減額基準が高すぎるということで「51万円超」に修正、しかしやはり高額所得者優遇との批判があり、政府は65歳以上の制度を改正することから手を引きました。一方、65歳未満の減額基準を現行の28万円から47万円に引き上げる案が計画されています。
このニュースで「在職老齢年金」というものが話題になったのですが、そもそもその制度を知らなかった人も多いのではないでしょうか。
じつは60歳以降も働くという人には、ぜひ知っておいて欲しいのが、この「在職老齢年金」です。この制度を知らないとか勘違いしている人は、損をします。ぜひ、正しく理解してくださいね。
65歳未満の在職老齢年金のしくみ
在職老齢年金は、65歳未満と65歳以降では減額の計算が変わってきます。まず、65歳未満の在職老齢年金についてです。厚生年金に加入して働いている人が、給料(月額報酬相当額)と特別支給の老齢厚生年金の合計が28万円以上の場合は、年金の一部または全額が停止するという制度なのです。
年金の停止額は、28万円を超えた金額の2分の1だけが減額になります。(年金の基本月額が28万円を超えた場合、合計が47万円を超えた場合には、計算が少し変わります)
例をあげて説明をすると、老齢厚生年金の受給額が月額13万円で給料が月額33万円の場合は、合計が46万円になります。老齢厚生年金と月額給料が28万円を超えるので年金が減額になります。どのくらい減額になるのかというと、次の式になります。
(46万円−28万円)×1/2=9万円
9万円が減額になるので、年金の受給額は4万円になります(老齢厚生年金13万円−9万円=4万円)。
最初に述べた減額基準が28万円から47万円に改正された場合は、この例では、47万円以下ですので、減額をされることなく、満額の老齢厚生年金を受け取ることができます。
この65歳未満の「特別支給の老齢厚生年金」というのは、厚生年金の支給を65歳に引き上げたときの段階処置として作られた制度です。該当する人は、65歳未満の人で、男性は1961年4月1日以前に生まれた人、女性は1966年4月1日以前に生まれた人だけです。かなり特定の世代だけの大きな優遇措置になります。