はじめに

65歳以降の在職老齢年金のしくみ

65歳以上の在職老齢年金の場合は、減額基準が47万円超です。つまり、老齢厚生年金の月額と月給(総報酬月額相当額)の合計が47万円を超えた分の2分の1が支給停止となります。

月額47万円を超えないと減額されないので、ハードルがずいぶん下がります。65歳を過ぎて現役並みにバリバリと働いている人か、役員クラスの人になると思いますので、対象者はグッと減ると思います。多くの人は該当しないので、支給停止にはなりません。

「定年後は働かない方が得なの?」は勘違い!

この在職老齢年金を勘違いして損をしていませんか。その勘違いの代表的な2つの例を紹介しましょう。「定年後は働くと年金が減額されるから、働かない方が得」と思っている人は勘違いです。

在職老齢年金で支給停止になるのは、前に述べたように年齢性別によって支給が違います。そして厚生年金に加入している人だけなので、自営業者は関係ありません。「定年後働く=年金がカットされる」ではありません。

では、在職老齢年金によって支給が一部停止になる人は、働かない方がいいのかというと、これも間違いで働いた方が得になります。たしかに、厚生年金は支給停止されて、損にはなるのですが、停止になるのは28万円を超えた分の2分の1だけです。かなり所得が多くないと全額が停止しません。

そして、厚生年金を支払って働いているということは、65歳以降に受け取ることができる厚生年金が増えるということです。増えた年金は一生涯受け取ることができるのでとても有利です。年金生活になっとき、年金額ができるだけ多い方が生活が楽になります。

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