はじめに

税の優遇を受けるまでの流れ

コンサート

まずこの制度は、主催者が文化庁やスポーツ庁に申請して、対象イベントの指定を受けます。指定を受けたイベント名が、文化庁やスポーツ庁のホームページにアップされます。

観客等は払い戻しを受けないことを主催者に連絡し、主催者から特例対象イベント証明書のコピーと、払戻請求権放棄証明書を発行してもらいます。

観客等はこの2点の証明書を添付して、寄付金控除の適用を受けるための確定申告をします。e-taxによる申告も可能となるようです。

税の優遇でチケット代金が100パーセント戻ってくるわけではありませんが、チケット代金の払い戻しを受けないことで、好きなチーム・アスリート、アーティストなどへの寄付となり、応援につながることが期待されます。

「寄付金控除」は、寄付金合計が、所得税ではその人の総所得金額の40%まで、住民税では30%までが上限です。その上限を超えて寄付金やふるさと納税をしていると、税の優遇はありません。

チケットの寄付もこの上限枠に含まれるかなど現時点では、まだ不明な点もあります。

まずはイベント主催者が文化庁やスポーツ庁に申請してから対象となる制度です。関連する法律案が国会で成立次第、詳細が決まっていくと思われますので、文化庁やスポーツ庁のホームページをチェックしておきましょう。

※補正予算案の成立は現状4月末とみられています 4月19日更新

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