はじめに

新型コロナウイルスの影響で、仕事が激減した人、あるいは自宅待機の状態なっている人、さらには派遣切りにあって、収入が得られなくなった人などもいるでしょう。会社員であっても、ボーナスは予想以上に減ってしまう恐れがあります。

なかには、今月の収入がゼロになったという人もいます。しかし生活費はどんどん出ていきます。住宅ローンなどの支払いなどがあれば、このままでは生活がどんどん苦しくなってしまいます。

また、家計の支出で比較的大きいのが保険料です。保険を解約すれば、家計はずいぶん助かるので解約しようかな?と考えはじめた人もいるかも知れません。しかし、ちょっと待ってください。

保険を解約すると保障がなくなります。考えたくありませんが、もし、新型コロナに感染して、死亡したとき保険金がないと、家族はもっと困った状態になります。

生命保険の保険料の支払いが厳しくなったときの特別措置がいくつか発表になっています。新型コロナウイルスの対策として、各保険会社では、特別な取扱いとして払込猶予などの措置が始まりました。保険料の支払い猶予期間や貸付、みなし入院、検査費用などについて解説していきたいと思います。


保険料の支払い猶予期間が最長6ヵ月

保険料の払込ができなかった場合には、通常1ヵ月間の払込猶予期間があります。今回の新型コロナウイルスによって、保険料の支払いが難しくなった場合は、最長6ヵ月間の払込猶予期間の延長措置を実施しています。

この場合には、保険契約者が生命保険会社に払込猶予の申し出をする必要があります。

また、新型コロナウイルスのため、契約更新の手続きが困難になってしまった場合、契約更新の期間延長の手続きも柔軟に対応してくれます。害保険会社も同じように、対応策をとっています。

火災保険、自動車保険、障害保険などについて、保険料の払込猶予期間が最大6ヵ月に延長されています。また契約更新の手続きについても、猶予が最長6ヵ月あります。詳しくは各保険会社にご確認ください。

貸付金利が0パーセントに

資金繰りが厳しいときには、現在契約している生命保険から貸付けを受けることができます。

一定の期間ですが、この契約者貸付制度を利用した場合の利息が0%(無利息)で借りることができます。この貸付けは、個人・法人の資金繰りにはありがたいのではないかと思います。契約者貸付制度を利用できる保険商品は決まっていますので、特別措置が適用になる条件などは各保険会社でご確認ください。

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