はじめに

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言は、各所に様々な影響を与え、ライフスタイルの変更を迫られています。

特に会社員の生活は激変。これまで会社に出勤し仕事をこなしていましたが、政府や都道府県知事の要請により、在宅勤務者が増加。さらに土日祝日は外出自粛で出かけられず、ひたすら家にこもるような生活を強いられことになりました。


部屋の騒音がキッカケの事件が多発

そんな「家籠もり生活」は様々なトラブルを生みました。とくに目立ったのが、アパートやマンションなど集合住宅の騒音問題です。東京都では足立区内のアパートで、「騒音がうるさい」と憤った男が、包丁を持って押し入り、居住者を殺害する事件も発生しています。

殺人という行為はどのようなことがあっても許されるべきはありませんが、犯人は「我慢の限界だった」と話しており、騒音に悩まされている人からは、その動機について理解を示す声もあるようです。

犯罪行為ではなく、法に則ったやり方で騒音を出す居住者に声を上げていくことはできないのか。実際にどうすればいいのかを、法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。

騒音を撒き散らす人間を訴えることはできる?

冨本弁護士:「余りにも酷い場合、慰謝料や騒音の差し止めを求めて訴えることは可能です。ただし、訴えに費やす労力・費用・時間を考えると割が合わないかと思います。

相手方の騒音が一般人が社会生活で我慢すべき限度を超える場合、騒音を発生させる原因となる相手方の行為は違法(不法行為)ですので、被害を受けている方は、相手方に対し、そうした行為の差し止めを求めたり、精神的な損害について慰謝料を求めたりすることが出来ます。

しかし、訴える方は、相手方を訴える場合、相手方の騒音が一般人が社会生活で我慢すべき限度を超えると述べるだけでは駄目で、住居周辺の騒音規制を確認したり、住居の遮音性能を確認したり、ある程度の期間、相手側から侵入してくる騒音を録音したり、騒音計で測定して記録したりして証拠を集め、〇〇デシベルを超えて法律違反だといった主張をしていく必要があります。こうしたことは、誰でもできる簡単なことではありません。

訴える方は、建築士や調査会社に相談したり、弁護士に依頼したり、訴えた後でも、裁判所に出向いたり、専門委員を入れてもらったり、鑑定をしてもらったりして、労力・費用・時間をかけて裁判に関わる必要があります」

手立てはあるようですが、騒音問題で相手方を提訴することは、実際のところ弁護士の目から見ると「割りに合わない」「簡単なことではない」と感じてしまうようです。仮に訴えるなら、頭に入れておかねばなりませんね。

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