はじめに
振り込まれた給料が、先月より大きく減っている! 残業時間は先月と変わっていないのになぜ?と思われた方があるのではないでしょうか。その理由は、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が変わったことが原因の可能性が大です。
社会保険料は、給料の額に連動して上下しますが、その計算は原則年1回しか行われません。つまり残業時間が毎月大きく変動するとしても、1回決まった保険料は1年間同じです。その変更時期が毎年9月分の社会保険料からとなっているのです。
今回は社会保険料の計算と、給料明細のチェックポイントをお伝えします。
社会保険料は4・5・6月の給料で決まる!
健康保険料(40歳以上の人は介護保険料含む)と厚生年金保険料は、毎年4・5・6月の給料の総支給額合計を3で割った平均額で決まります。
総支給額なので、基本給だけでなく、役職手当や扶養手当、通勤手当や時間外手当なども含んだ総額が計算の基になります。4・5・6月に支給した総支給額の平均額を届け出るのであって、いつ働いた分なのかは関係ありません。この届け出のことを「算定基礎届」といいます。
例えば、勤務日数や勤務時間、残業時間などの勤怠の締め切りは毎月15日で、給料の支給日が同じ月の25日の会社なら「当月支払い」となり、実際は3月16日~4月15日の労働をもとに計算した給料が4月25日に支給されます。
もし勤怠の締め切りが末日で、給料の支給が翌月15日でなら「翌月支払い」となり、3月1日~3月31日の労働をもとに計算された給料が4月15日に支給されるのです。
このように、当月に働いた実績で計算する会社もあれば、前月に働いた実績で計算するという会社もあります。残業代や休日出勤などの「時間外手当」も含んだ総支給額の平均なので、社会保険料を抑えようとすれば、対象期間になるべく残業しないでおくことも可能かもしれません。
自分の会社の勤怠の締切日と支給日のサイクルを知っておくことは、社会保険料の面からも大切です。