はじめに

決まった等級が1年間変わらない!

毎年4・5・6月に支給された給料の総支給額の平均で「標準報酬月額」が決まります。その決まった標準報酬月額に変更されるのは原則9月1日で、9月分の健康保険料、厚生年金保険料から新しい保険料で給料から天引きされることになります。

算定基礎届は毎年1回だけ行われるため、9月分からの保険料が翌年の8月分まで変わりません。

7月以降残業や休日出勤がなくなって、総支給額が減ったとしても、翌年の算定基礎届の提出まで基本的には会社が届け出をすることはないので、実際に総支給額に比べて高い保険料で天引きされるのです。

では実際に社会保険料が変わるのはいつからかというと、それは会社によって異なります。社会保険料の納付期限は翌月末日です。つまり、9月分の社会保険料は10月末日が納付期限となっています。会社は毎月翌月末日までに前月分の社会保険料を払っています。

被保険者ごとで考えると、先ほどの勤怠の締切日と給料の支給日が関係してきます。一般的には、当月支払いの会社であれば9月支給の給料から翌年8月支給の給料までの保険料額となるし、翌月支払いの会社であれば10月支給の給料から翌年9月支給の給料までの保険料額となります。

当月支払いなのか翌月支払いなのかは、会社によって変わります。自分の会社の勤怠の締切日と給与支給日の関係を知っておかないと、社会保険料がいつの給料から変更になるのか、もし退職するとなったら最後の給料で何カ月分の社会保険料を払うことになるのかわからないことになります。

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