はじめに

(3)数々の特例を受けられないケースも

年金の制度は複雑です。知っていれば得すること、知らないと損することがいっぱいあります。代表的なものが長期加入の特例です。65歳になっていなくても、老齢厚生年金と定額部分(65歳からの老齢基礎年金に相当するもの)を受け取れるというものです。

この特例を受けるには3つの条件があります。

1.厚生年金の加入期間が528ヵ月以上あること
2.厚生年金から脱退していること
3.年金受給開始年齢になっていること

該当しそうな人が527ヵ月以内で会社を辞めてしまったとしたら、せっかくの特例を受けられなくなってしまいます。

ここだけはチェックしたい3つ

ここまでは不都合なコトを紹介してきました。ここからは「これだけはチェックしたい」という部分を紹介してきます。

(1)ねんきん定期便が届いているかどうか

わたしは国内各地で年金セミナーの講師を務めておりますが、「年金定期便を見たことがない」、「届いているかどうかも分からない」という人が結構います。

また、サラリーマンである夫のねんきん定期便は届いているが、妻のものは届いていないケースもあります、そのときには、会社経由で住所変更の手続きをしてください。なお、自営業の場合は、市区町村役場で確認してください。

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