はじめに

現在、生命保険の加入率は男女ともに約8割。年齢層によっては約9割にもなります。しかし、生命保険と密接に関係するはずである相続の相談をしていると、保険の内容を把握していない方も多くいらっしゃいます。また、内容は把握していたが、相続における知識が少なかったがために、ご自身の想いや願いを叶えることができないこともあります。今回は、そんな事例をご紹介します。


面倒を見てくれる長女に家を相続させたいが…

母・安田ようこさん(80歳)は、亡き夫との夫婦の思い出が詰まったマイホームに1人で暮らしていました。高齢になってきたことで、1人で暮らすことも難しくなってきていましたが、できる限りマイホームで過ごしたいと考えていました。長女・ともこさん(55歳)は、そんな母の願いを叶えたいと思い、5年前に仕事を退職して実家で母と一緒に過ごしていました。

ようこさんは、献身的に面倒を見てくれるともこさんにとても感謝していました。そして、仕事を辞めてまで願いを叶えてくれた彼女が生活に困らないようにと、自分が亡くなった際には、財産のほとんどを占める自宅を相続して欲しいと考えるようになったのです。

しかし、ようこさんは、ともこさんの兄である長男・まさとさんのことを心配していました。まさとさんは、若くして実家を離れましたが、父と母へ何度も金銭の援助を要求してきたことがあったからです。時には「自宅を売却して金を貸して欲しい」ということも言われたこともありました。そんな長男です。ようこさんが亡くなった後に、財産のほとんどである自宅をともこさんが相続するということに納得するはずがありません。もちろん、ようこさんも長男と長女が相続で揉めることを望んでいません。

生命保険金は相続財産にならない!?

改めて、ようこさんは財産を確認したところ、やはり預貯金は少なく財産のほとんどが自宅でした。しかし、生命保険があることを思い出し、自分が亡くなった時には、生命保険がいくらになるのか調べてみました。すると、自宅+預貯金と同額程度の生命保険金が受け取れることが分かりました。そこで、自宅+預貯金を全てともこさんが相続できるよう遺言を作成し、その代わりに生命保険金をまさとさんが受け取れるよう、受取人を変更しました。これでまさとさんも納得するだろうと考えたのですが、この対策が大きな間違いでした。

この対策の問題点は「生命保険金は相続財産にならない」という点です。これについては、最高裁判所での判決があり「亡くなられた方の生命保険は、保険金受取人が指定されている場合、相続財産にはならず受取人に指定された方に帰属する財産」となります。つまり、生命保険は相続財産として考慮しないということです(ただし、相続税の計算をする際は「みなし相続財産」として課税されます)。

長女と長男の相続財産はどうなる?

今回のケースでは、遺言に従った場合、相続財産は以下のようになってしまいます。

・ともこさん:ようこさんの自宅+預貯金
・まさとさん:なし(生命保険金は相続財産ではないため)

ただし、まさとさんはともこさんに対し、相続財産の「遺留分」を請求できる権利があります。遺留分とは、亡くなった人の財産について、一定の相続人に保障される最低限の取り分のことです。今回、母が亡くなった場合には、長男の遺留分は「相続財産の4分の1」になります。つまりまさとさんは、ようこさんの生命保険金(遺産にカウントしない)を受け取ったほかに、ともこさんが相続した「ようこさんの自宅+預貯金の4分の1」の財産について、遺留分を主張できる権利をもっているのです。

このように、相続対策に活用できる生命保険に入っている場合でも、使い方を間違えると意味がないのです。それでは、どのような対策をすべきだったのでしょうか?

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