はじめに

グローバル化が進み、海外に住む日本人は毎年増えています。日本企業に在籍しながら海外で働く海外赴任だけでなく、現地企業に転職する現地採用や、現地で起業する海外起業の人も、決して珍しくはなくなってきました。

日本を長年離れるときは、「日本の公的年金」をどうするか気にしてほしいものです。なぜなら、年金は老後の貴重な収入源となるものです。加えて、万一の死亡時や重度障害時の保障もついています。海外渡航までのバタバタの中でも、年金がどうなるのかを確認し、必要に応じて自分から「任意加入」することを検討しましょう。


海外居住中の公的年金はどうなる?

日本の公的年金は強制加入のため、20歳以上60歳未満の日本人は基本的にはみんな年金制度に加入しています。しかし、海外に長く(1年以上が目安)住むときは、住民票を抜いて日本の「非居住者」となります。非居住者は年金の加入義務がないため、「任意で加入する」か「加入しない」かを、自分で選択できることがあります。

(1)現地採用や海外起業の場合
海外企業に雇用された現地採用や海外起業の人は、日本の年金制度は強制加入ではなくなり、任意で加入する・しないを選ぶことができます。任意加入は、日本国籍を持っている20歳以上65歳未満の人であれば可能です。海外留学や国際結婚などで海外に住む人も同じです。

(2)海外赴任者の場合
日本企業との雇用関係が続いている海外赴任者の場合は、厚生年金に継続加入となるのが一般的です。日本に暮らしているときと同様に、支払った年金保険料に応じて老後などに年金が受給できます。ただし、5年以上の長期赴任などのケースでは、現地採用者などと同様に、任意で加入するかどうかを自分で選択できることがあります。

年金は海外に住んでいても受け取れる

日本の年金は、受給要件を満たしていれば海外に居住していても受け取れます。例えば、老後の年金を受給するには、年金保険料を納めた期間が10年以上必要となるのが基本です。しかし、日本国籍を持つ日本人が海外に居住している期間は「合算対象期間(カラ期間)」として受給資格期間に算入されるため、年金保険料の納付期間が10年未満でも、年金を受け取れます。

つまり、海外居住中に任意加入するかどうかは、年金を受け取れるかどうかには関係しないのです。それでは、何を基準に任意加入するかしないのかを決めれば良いのでしょうか。任意加入する場合としない場合について解説します。

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