はじめに
住宅ローン控除の延長、床面積条件も緩和
2019年の消費税増税の影響により、住宅の買い控えを避けるために、住宅ローン控除の期間を13年間に延長されました。この措置は本来2020年末までが入居期限となっていましたが、新型コロナウィルス感染拡大の特例措置として、2021年12月末まで入居期限が延長されていました。
今回の改正では、さらにもう1年間の延長(2022年12月末までの入居期限)となる方針が決まりました。そこで押さえておきたいのが、以下のポイントです。
(1)入居期限より前に設定されている、契約期限
注文住宅の場合は、2021年9月末まで、分譲住宅(建売・マンション)の場合は、2021年11月末までに契約を済ませていることが条件となります。つまり、入居期限(2022年12月)ぎりぎりに購入して、すぐに引っ越しをしたとしても、対象にはならない事に注意が必要です。
(2)マンション床面積が40m2に上限緩和 + 条件は所得1,000万円以下
今まで50平方メートルだった床面積の上限が、40平方メートルに引き下げられました。同時に、その条件として「所得制限1,000万円以下」が設けられました。サラリーマンの年収で計算をすると、1,195万円以上の人は受けられない計算です。
今回の改正で、今後のマンション販売事情にも大きな変化が予想されます。改正前の条件で考えた場合、例えば、床面積 50平方メートルの物件と、49平方メートルの物件を比べ、もし販売価格が同額だったとした場合、どちらが選ばれるでしょうか。
50平方メートルの方は住宅ローン控除の条件を満たしているため、購入後、最大で400万程度の減税を受けられます。しかし、49平方メートルの方は控除が受けられません。多くの方が「50平方メートルの物件の方を買いたい」と思うのではないでしょうか。
そのため、住宅メーカーは出来るだけ50平方メートルを超えるように設計・建築をしてきたでしょうし、それ以下の物件は、住宅ローン減税を受けられない分を差し引くような形で、割安の価格を設定する傾向にありました。
今後、予想されるのは以下のような現象です。
( 50m2にしなくてもよい分、40m2に近い床面積で、部屋数を増やした方が儲かるから)
・ 独身者、夫婦2人世帯は、住宅購入がしやすくなる。
(住宅ローン控除を受けやすくなったことで、選べる物件数が増えたから)
・ 現在、販売されている 40平方メートルの物件は、早い者勝ちで無くなっていく。
(50平方メートルの物件と比べ、控除を受けられない分、予め安く設定されていたから)