はじめに
2020年の年金改正では、繰上げだけでなく繰下げのしくみについても見直しがありました。繰下げ、つまり「年金を受け取る時期を遅らせること」により「受け取り額が増加する」というのはメリットがあるものの、落とし穴もあります。本記事では、年金繰下げのポイントと、繰下げたときの落とし穴、そしてその回避法を教えます。
「繰下げ」4つのポイント
(1)増加率が最大84%になる
65歳から受け取る年金を66歳以降に受け取る場合を年金繰下げといいますが、現在は5年間繰下げることができます。今回の改正で2022年4月から繰下げ時期を10年間遅らせることができるようになりました。本来の65歳よりも遅く受け取るので、繰下げ1ヵ月あたり年金額が0.7%増加します。現在は5年間遅らせると最大42%の増加ですが、改正後は10年間遅らせることができるようになり、増額率は変わりませんが最大84%も年金額が増加します。そして、増額した年金額が一生続きます。
この新しい繰下げのしくみを使えるのは、昭和27(1952)年4月2日以降生まれの人ですが、収入がある人や貯蓄がそれなりにある人は、繰下げを検討なさることもよいでしょう。
(2)繰下げの年金を選ぶことができる
年金繰上げの場合は、老後の年金が老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方受け取れる人は、両方とも同時に繰上げをしなければなりませんでした。しかし、年金の繰下げは違います。繰下げの場合は、老齢厚生年金だけや老齢基礎年金だけ、あるいは両方とも繰下げることができます。
(3)繰下げの申出をしていなければ、さかのぼって年金を受け取れる
年金を繰下げるつもりでいたがまとまったお金が必要となった場合、それまで受け取っていなかった年金をまとめて受け取ることができます。
たとえば、5年後の70歳から老齢厚生年金を受け取ろうとしていたが、70歳になる前に年金を受け取ることにした場合、65歳にさかのぼってそれまでの年金を受け取ることができます。ただし、受け取っていなかった年金は5年で時効になりますので、仮に6年後の時点でさかのぼって受け取ることにした場合、過去5年分しかさかのぼれません。
なお、さかのぼって年金を受け取る場合には増額はなく、本来の年金額で計算したものをまとめて受け取ることになります。
(4)繰下げの申出をしていなければ、遺族が未支給の年金を受け取れる
繰下げの手続きをする前に本人が亡くなった場合、同居の遺族が未支給の年金として増額されない額をまとめて受け取ることができます。