はじめに
60代というのは、定年退職の時期でもあり、年金などの支給が始まる年代でもあります。
このため、この時期には、さまざまな手続きが必要になってきます。これらの手続きは、会社任せでなく、自ら行わなくてはいけないことが多いのです。しかし、手続きは面倒だからと言って、後回しにしてはいけません。それぞれに期限があります。手続きが遅れたから、「損」をすることだってあります。逆に手続きをすることで、「得」になることもあるのです。
60代で行う手続きで定年退職に関することを含めて「得」をする手続きについてまとめてみます。
定年前後。損をしないための年金の手続きとは
まずは、手続きを忘れてしまうと、「損」をしてしまうことについてです。
定年退職をした人に、年下で60歳未満の配偶者(妻)がいる場合には、注意が必要です。
本人(夫)が会社員で、妻は専業主婦の場合には、第3号被保険者になっています。夫が退職すると厚生年金の第2号被保険者でなくなり、妻も第3号被保険者ではなくなります。もし、妻が60歳未満ならば第1号被保険者の変更届けを出す必要があるのです。もし手続きをし忘れると、その期間は年金の空白期間になり、受給額が減ってしまいます。これはもったいないです。ぜひ手続きを忘れないでください。
フリーランス、自営業が得する年金の手続き
フリーランス、自営業など方は、60歳で国民年金は終了します。保険料も支払いの必要はありません。しかし、自営業は国民年金だけなので年金の受給額は少ないです。そこで少しでも年金の受給額を増やしたいのならば、国民年金の任意加入の手続きをしましょう。国民年金は、20歳から60歳までの40年間の加入が義務づけられています。40年に満たない場合は、任意加入をしてできるだけ年金受給額を満額に近づけましょう。
そうすれば、支払った国民年金の保険料は、全額控除になりますので、とても節税効果も高いのでお得です。