はじめに

来年から年金の受け取りとなった人は、しみじみするかもしれませんが、手続きはきちんとしなくてはいけません。とはいえ、初めてのことなので何をすればいいのかわからない人も多いと思います。

年金は請求しないと受け取れませんが、それに加えて事前に理解して対処しておくことで、受け取る年金額が変わることもあります。

今回はあと1年で年金を受け取ることができる人向けに、何を準備しておかなくてはいけないのか、何を決めなくてはいけないのかなど、損しないために知っておくべきことをお伝えします。


年金は請求しないともらえない 5年で時効なので忘れないように

老齢年金は性別と生年月日によって、受け取り始めることができる年齢が異なっています。

1_※日本年金機構の資料を基に編集部作成

厚生年金加入期間が1年以上ある人は、黄色の部分「特別支給の老齢厚生年金」の開始年齢が本来受け取ることができる年齢です。黄色い部分の特別支給の老齢厚生年金は、受け取り開始を待ったところで年金は増えないので、誕生日の前日を過ぎたら早めに請求手続きしましょう。特別支給の老齢厚生年金は65歳で終了します。

一方、65歳から始まる薄い青色の「老齢厚生年金」と濃い青色の「老齢基礎年金」は全員が受給開始となり、この年金は受け取り始める時期を遅らせると増えます。

特別支給の老齢厚生年金も、老齢厚生年金老齢基礎年金もすべて、請求手続きをする時点から遡って5年分しか受け取れません。これが「時効」です。

例えば、昭和28年4月2日生まれの男性が68歳になったときに初めて請求手続きをしたら、本来61歳から受給できていたので、2年間分は時効にかかってしまっていて受け取れなくなっているということです。

受給開始を遅らせると将来受け取る年金が増える「繰下げ」という制度を、特別支給の老齢厚生年金にも適用できると勘違いして、請求手続きをしていない人があります。男性昭和36年4月1日、女性昭和41年4月1日以前に生まれた方で、厚生年金の加入期間が1年(12カ月)以上ある方は注意してください。

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