はじめに

加給年金・振替加算の加算要件

老齢年金には、「配偶者加給年金」と「振替加算」という加算があります。どちらもさきほどの表の、薄い青色と濃い青色である65歳からの年金に加算されるものです。加給年金は「老齢厚生年金」に、振替加算は「老齢基礎年金」に対して加算されます。

どちらも加算されるための要件があって、そこで重要になるのが「厚生年金の加入期間が20年(240カ月)あるかないか」です。

加給年金の加算要件は「年金を受け取る人の厚生年金加入期間が20年以上あって、かつ配偶者は厚生年金加入期間が20年以上ある年金を受け取っていないこと」という条件があります。また、振替加算の加算要件のひとつに、厚生年金加入期間が20年以上ある厚生年金を受け取っていないことという要件があります。

65歳時点で厚生年金加入期間が20年に少しだけ足らないために、加給年金の加算がないことはとてももったいないことです。あと数ヵ月在職していれば加給年金の加算になったのにという後悔をしないためにも、1年ほど前から年金記録の確認をすることは重要なのです。

振替加算が見込まれる人も同じで、厚生年金加入期間が20年となってすぐ仕事を辞めて厚生年金に加入しなくなった場合、あと数ヵ月早く辞めていれば、配偶者には加給年金の加算があったし、自分の振替加算もあったのにという、とても残念な結果となってしまうこともあります。

ちなみに、加給年金は 年間39万円ほどで、月に3万円以上と高額です。振替加算は生年月日によって段階的に減ってきており、昭和36年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人は年間1万5000円ほどで、昭和41年4月2日以降に生まれた人には振替加算はありません。

失業保険の請求をすると年金がストップされる!

65歳未満の間に受け取る特別支給の老齢厚生年金を受け取っている間に仕事を辞めて、雇用保険の基本手当の請求手続きをすると、年金は全額ストップします。基本手当を受け取っている期間についてはあとから受け取ることもできません。

順番が逆でも同じで、例えば、仕事を辞めて雇用保険の基本手当を受けている途中に、特別支給の老齢厚生年金の受給開始の時期が来て請求手続きをしても、基本手当を受け取り終わるまで年金は一円も受け取れないということになります。

基本手当も特別支給の老齢厚生年金も両方全額受け取ることができる方法は、基本手当をすべて受け取れる期間が終わってから年金の受給開始となるように退職時期を逆算するか、65歳未満での退職でありながら、基本手当の受給開始が65歳以降になるように退職時期を考えるかです。この場合は、基本的に基本手当が受給できるのは1年間であるので注意してください。

雇用保険の基本手当との調整は、特別支給の老齢厚生年金がある人だけに関わってくる話なので、男性昭和36年4月2日、女性昭和41年4月2日以降に生まれた人は影響ありません。

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