はじめに

2020年はコロナ禍の影響でいきなり在宅勤務となり、多すぎる家の中のモノを整理したり処分したりする人が多かったようです。ものは試しと、その不用品をフリマアプリ(フリーマーケットアプリ)で売ったり、通勤に費やしていた時間で副業を始めたりして、少し儲かったという話も耳にします。金額的にはわずかだし、申告しなくても大丈夫だと思っていると、後々後悔することになるかもしれません。

所得税の確定申告が必要なのか気になっているあなた。申告が必要かどうかはっきりさせて、もし申告が必要なのに忘れていることに気づいたら、2021年は例年より申告期限が1か月長くなっているので、傷が大きくならないうちに対処しておきましょう。


どういう場合に所得税の確定申告が必要なのか?

給与所得者は、年末調整で課税関係が終わる人がほとんどなので、確定申告の必要はありません。給与所得だけの人は、確定申告に不慣れということもあって、面倒に感じるかもしれませんね。しかし、国税庁のHPによれば、

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
・1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
・2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

などの場合には、確定申告をする必要があります。

ここで気になるのは、「給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人」ではないでしょうか。

副業で20万円超の所得を得たら申告義務・納税が発生

多様な働き方として、副業を認める会社も多くなってきました。会社員であっても、隙間時間を使ってダブルワークに取り組む人もいます。そういった場合には、どのように確定申告すべきかどうか悩むのではないでしょうか。

副業を確定申告する場合には、種類と内容によって、「給与所得」「雑所得」「事業所得」「不動産所得」「譲渡所得」などに区分されます。

副業で確定申告する必要があるかどうかの基準として、「所得が20万円を超えている」かがあります。経費を差し引いた所得が20万円を超えない場合には、確定申告の必要はありません。しかし、年末調整が済んでいる給与所得の人でも、副業として所得が20万円を超えていれば確定申告の対象になります。

アルバイトをはじめ、週末起業やその他の収益を全部合計した金額になります。申告すべきかどうか迷うものに、一時期ブームになった仮想通貨の売却で得た利益や民泊がありますが、いずれも雑所得となり、課税の対象です。その場合、雑所得内での損益通算はできますが、他の所得との損益通算はできません。

雑所得金額の計算は
収入金額-必要経費=雑所得
となります。

確定申告の義務が発生すれば、副業だからとか、金額があまり大きくないからという理由で確定申告を免れることはできません。

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