はじめに
フリマアプリで収益が出たら申告はどうする?
次に、フリマアプリで収益が出た場合を見ていきましょう。副収入といっても、フリマアプリで得た収益は、生活に使っている資産(古着や家財など)を売った場合には非課税で、確定申告は不要です。
しかし、ハンドメイドのアクセサリーやバッグなどを売った場合には、生活に使っている資産ではないので課税対象となり、確定申告が必要になります。また貴金属、宝石、書画、骨董は、1個あたり30万円を超える場合には、生活用動産とみなされず、譲渡所得の対象となります。
一般的には、継続的、反復的に営利目的で売却し、フリマアプリを利用して収益を得た場合には、雑所得に該当します。最近ではゲーム機やゲームソフトを大量に仕入れ、ネットオークションサイトで転売する「転売ヤー」と呼ばれる個人まで登場してきました。ネットオークションやフリマアプリで売るから確定申告が要らないわけではありません。
国税庁のHPには、雑所得になる具体例が掲載されています。
インターネットのオークションサイトやフリマアプリなどを利用した個人取引による所得
・衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
※生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。
・自家用車などの資産の貸付けによる所得
・ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得
・ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得
・民泊による所得
※個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。
※国税庁 タックスアンサー No.1906から引用
申告期限が過ぎていることに気づいたら、どうすればいい?
申告する義務があって、申告をせず納付期限が過ぎている場合、1日も早く確定申告をしましょう。税金の申告・納付は、期限内に行うことを前提にしているので、納期限を過ぎてしまうと罰金的意味合いから、遅れた期間に応じて「無申告加算税」や「延滞税」が課せられます。
無申告加算税は、期限内に申告・納付しないときに課せられるものです。通常、課税される税額の15%で、納付すべき税額が50万円を超える場合には、その超える部分については20%となります。しかし、気づいて税務調査前に自主的に申告する場合は5%になります。
ただし、無申告加算税は、5年以内に再度賦課される場合には10%加重されることになっています。大目に見るのは、1度だけというわけです。
延滞税は、期限後に遅れた期間に対してかかる税金で、納期限後2か月以内は年2.5%、納期限後2か月超は年8.8%になっています(令和3年分の場合)。早く納付すれば年2.5%で済みますが、遅れてしまうと年8.8%も課税されることになります。超低金利の時代なのでわずかな預金利息しか付かないのに、時間が経てば経つほどかなりの負担が過重されてしまいます。
たとえば令和2年の所得税の申告(申告期限4月15日)、納税額が10万円の場合で11月30日に期限後申告・納付をしたときの無申告加算税と延滞税を見てみましょう。税務調査の通知前に自主的に申告しているとします。
無申告加算税
10万円×5%=5,000円
延滞税(令和2年の場合)
10万円×229日×年2.6%÷365日=1,631円
100円未満は切捨て 1,600円
加算税・延滞税の計算をもとに試算。
もし、税務調査の結果にもとづいて期限後申告を行う場合には、無申告加算税は15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)なので、もっと納税額が増えることになります。