はじめに

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回は野瀬大樹氏がお答えします。

教育資金の贈与が1,500万円まで非課税になるという制度は、どのように使えばよいのでしょうか? 孫が3人おり、いずれも小学校入学前です。それぞれに400~500万円ずつ渡すことができると思うのですが、「一気に使われてしまわないか」「本当は孫に渡すよりも息子と娘にまとめて渡すことができれば困ったときに使えるのに」など、使い勝手がよくわかりません。教えていただけると幸いです。
(60代前半 既婚・子供2人 男性)


野瀬: まず、この教育目的資金の贈与制度についておさらいしておきましょう。

通常は年間110万円を超えると、その超えた部分に相続税が課せられます。

ただし、この制度を用いると、その枠とは別に孫や子供(ひ孫も含む)一人あたり1,500万円を上限として、贈与税も相続税も一切かかりません。

相談者の方の場合、「1,500万円 × 3人のお孫さん」で最大4,500万円を非課税で渡すことができます。

現在の日本は高齢者の方に金融資産が集中しており、これをなんとかスムーズに若年層に移転して、お金を使ってもらおうという政府の意図が見て取れますね。

扶養関係がなくても贈与は可能

日頃は堅実な生活を送っている高齢者の方も「孫の教育のため」であれば、喜んでお金を出す方が多いのではないでしょうか?

祖父・祖母から孫への教育資金の提供は、以前からも存在したと思うのですが、それが制度として認められ、つまり大手を振って歩けるようになったというイメージです。

通常、扶養者、つまり生活の面倒をみている子供への教育資金は非課税となるのですが、この制度のポイントは扶養関係にない高齢者世代から子や孫への教育費の移転が非課税になるということ。ここが非常に画期的なのです。

具体的には、金融機関にこの制度のための特別な口座を設け、そこに1,500万円を振り込みます。そして教育費を使うたびに、そこから必要なお金を抜き出すわけです。

細かな条件に注意

ただ、1,500万円以内であればすべてOKというわけではなく、細かい条件がありますので注意が必要です。

(1)30歳未満ルール

もらう側が30歳未満である必要があります。相談者の方は「孫ではなく息子・娘へ」と言われていますが、おそらくこの条件を満たしてないと思いますのでご注意ください。

また、30歳になった時点で残っている残高は「使い切れなかった」と判断され、その時点で贈与税の対象になります。

結果的にすべて公立学校に通うことになった場合、1,500万円も費用はかかりませんので、相談者の方のそれぞれに400~500万円というのは、妥当なラインかもしれませんね。

(2)平成31年3月末までの期限

この制度の恩恵は「平成31年3月末までに口座を作って振り込むこと」が条件です。

そのため、やると決めたらさっそく口座を作るとよいでしょう。ぜひ、お近くの信託銀行に問い合わせてみてください。各社さまざまなプランを持っていますので、比較検討していただくとよいと思います。

(3)「教育資金」に該当するのは?

「学費」が間違いなく教育資金に含まれるのはわかるのですが、そのほかが曖昧なので、ここで一度確認してみましょう。

【教育資金となるもの】
給食費、修学旅行費、塾、プール・ピアノなどの習い事(※)、部活、学校の寮
※塾や習い事はトータル500万円まで

【教育資金ではないもの】
帰省費用、一人暮らしの家賃(学校の寮ではない)、塾ではなく本屋で買ったテキスト、交通費、留学の渡航費
※交通費では、通学定期券代(500万円まで)、スクールバスにかかる費用を学校や塾・習い事に直接支払う場合(学校は1,500万円まで/塾・習い事は500万円まで)、交通機関の指定校となっている塾・予備校の通学定期券代は非課税対象となります。

(4)領収書をとっておくこと

もちろん支払ったお金には領収書が必要です。これがないと基本的に教育資金とは認められません。

この制度は本当にお得?

さて、ここまでを踏まえ、この制度のおさらいをしたいのですが、税理士の私の目から見てもこの制度は「非常にお得」です。

まず、1,500万円を渡しても、贈与税の110万円の枠はまた別枠で使えるからです。

また、教育費はどの道かかるものなのですから、相続税でむざむざ取られるぐらいであれば、この制度を利用して節税対策を行うべきでしょう。

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