はじめに

遺言書は、自分が亡くなった時、大切な誰かに想いを伝え財産を引き継いでもらうために重要なものです。遺言書を法律上で有効なものとするためには、いくつかの注意点があります。これを知らないと、せっかくの遺言書が無効になってしまうのです。


町田富子さん(仮名、60歳)は、市役所の相談会に来られました。相談内容は、母親(波田和香子)が亡くなり、富子さんの子(町田敏子)に財産を渡したいという遺言書が出てきたので確認して欲しいというものでした。

遺言書の内容は次の通りです。

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「自筆証書遺言」を有効にするための5つの要件

この遺言書は、自分で書いた「自筆証書遺言」でした。この自筆証書遺言を有効にするための要件は、5つあります。

(1)遺言者が全文を自書する。
※ただし、財産等の目録は、パソコン等で作成しても良いことになりました。
※通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などを使用することもできます。
(2)作成した日付を自書する。
(3)氏名を自書する。
(4)印鑑を押す。
(5)訂正には、訂正箇所を指示して署名し訂正場所に印を押す。

以上5点です。これは法律で決められていることです。では、先ほどの遺言書に照らし合わせていきましょう。

(1)遺言者が全文を自書する。→OK
(2)作成した日付を自書する。→NG(日付なし)
(3)氏名を自書する。→OK
(4)印鑑を押す。→OK
(5)訂正には、訂正箇所を指示して署名し訂正場所に印を押す。→OK(訂正箇所なし)

いかがでしょうか。

(2)の作成した日付がないため、残念ながらこれでは自筆証書遺言として法律上の要件を満たしていません。

言葉遣いにも注意。「渡す」という言葉を使ってはいけない

また、他にも気になる言葉があります。「孫の町田敏子に渡してください。」の、「渡す」という言葉です。

遺言書は、相続人に対して財産を渡したいときは「相続させる」と記載し、相続人でない者に財産を渡したい場合は「遺贈する」と記載します。「渡す」という言葉では、だれが孫に財産を渡すのか、誰かが相続したあとで渡すのか、いろんな意味に解釈できるので疑義が生じます。

この言葉を使用したからと言って、遺言書の効力がないという訳ではありません。しかし、金融機関や法務局での手続きが上手く進まないことや、言葉の意味をめぐって他の相続人と争いになることがあります。

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