はじめに

完成した遺言書はどこに保管すればよい?

では、完成した自筆証書遺言をどこに保管しておくと良いのでしょうか。引き出しの中、タンスの奥、仏壇の中等々、本人しか知らず大事に保管してしまい亡くなった後に遺言書が発見されないことがあります。想いを込めて書いた遺言書も見つからなければ無いものと同じです。

そういったケースが多くあったこともあり、2020年7月より法律の改正により、法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになりました。今までの自筆証書遺言は、遺言書を見つけたとしてもすぐ金融機関等で使用できるものではなく、家庭裁判所での「検認」の申し立てという手続きが必要でした。

法務局での自筆証書遺言保管制度を使用すると、この「検認」という手続きは不要になります。

注意する3つの点

ただし、この制度も万能ではなく注意する点3つあります。

(1)自筆証書遺言を預けられる法務局が限られている
・遺言者の住所地を管轄する法務局
・遺言者の本籍地を管轄する法務局
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
またすべての法務局が対応しているわけではなく特定の法務局だけです。

(2)内容は自己責任
法務局で保管される遺言書は、紛失・改ざんのリスクがなく検認も不要です。しかし法務局が遺言書の内容について助言をしてくれるわけではありません。遺言書が法律上の要件を満たしていなかったり、裁判で争うような遺言書の内容になっている可能性もあります。

(3)遺言者の死後に保管の事実は通知されない
遺言者が亡くなっても保管されているかどうかを法務局が相続人に知らせることはありません。遺言者が亡くなった後、相続人等が法務局に遺言書保管の有無等を確認することになります。なお、相続人の誰か1人がこのような手続きをとると法務局から自動的にほかの相続人に遺言書保管の事実が通知されます。

また、法務局が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した1名に対して遺言書の保管の事実を知らせる死亡時通知というものがあります。ただし、これは事前に遺言者が希望する場合に限ります。

内容は専門家に相談するのが理想

自筆証書遺言は、ご自身で保管される場合と、法務局で保管する場合、どちらにしても遺言書の内容に関して助言してもらう機会はありません。要件は満たしているけれど実際手続きをすることができるのかは別問題なのです。

遺言書があったとしても自筆証書遺言だと財産を引き継ぐ方には手続き上、負担になることが多々あります。

遺言書に想いや願いを記載し、財産を引き継いでほしいと願うならば、専門家に相談しながら公正証書遺言で作成することをお勧めします。遺言者の想い・願いを聞きながら、いっしょに考えてくれる専門家に相談しましょう。そうすれば引き継ぐ方の負担もきっと軽くなることでしょう。

最後に、今回のように「すべての財産を」と記載するのであれば、どこにどのような財産をお持ちなのかを書き記しておくようにしてください。使用していない銀行口座を解約するなど、財産の整理もしておきましょう。

行政書士:藤井利江子

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