はじめに

多様な働き方ができるようになり、副業をしている会社員の方も多いのではないでしょうか。小規模に始めた副業であっても、徐々に軌道にのって納税が必要な規模になってくると、ますますやりがいを感じてくるでしょう。副業のクオリティをさらに磨いていくことはもちろんですが、副業を継続していくためには経済的な対策も大切です。

今回は、節税のために控除の利用や、申請してもらえるお金の補助金・助成金についてお伝えします。幅広く情報を集めて、今後の副業に役立てていきましょう。


副業するなら、経費も忘れずに計算

本業・副業にかかわらず、収入があれば申告のうえ納税をすることが基本です。ただし、会社員のように本業での収入が給与所得で、年末調整をしている場合、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

この際、所得と収入の違いに注意が必要です。

たとえば、フリマアプリで自分で作った衣服や雑貨などを売ったり、自家用車をシェアリングエコノミーで貸したりして得た収入は副業の収入ですが、ここから経費を差し引いた残りが、所得になります。

つまり、収入が20万円以上あっても、経費を差し引いたら20万円以下であれば、所得は20万円以下、確定申告が不要になります。

経費に計上できるものには、副業の種類によって違いがあります。業務上必要な経費を確認し、所得を適切に計算しましょう。経費には、以下のようなものがあります。

経費
旅費交通費 取引先へ移動するための交通費(電車・バス・タクシー・高速道路料金)・出張旅費や宿泊費など
通信費 業務で使用する携帯電話・固定電話・切手・はがき代など
接待交際費 取引先との打合せのための飲食代、取引先に対する慶弔見舞金・お土産代など
損害保険料 業務で使用する車などの保険料(任意・自賠責保険) など
消耗品費 事務用品(営業用カバン・名刺・封筒)の購入費用など
会議・研修費 打合せ等で使用したレンタルスペース料、会議に伴い支出する費用、業務で使用する書籍・地図、資格試験料など
車両・燃料費 業務で使用する車のガソリン代・駐車場代、自動車修理代、車検費用など
事務所経費 事務所の家賃、水道光熱費など
租税公課 業務で使用する車の自動車税、自動車取得税、自動車重量税、組合費など
広告宣伝費 チラシ代など
仕入 販売用の商品の購入費用や原材料費
外注工賃 知人に仕事を依頼したときの依頼料など
修繕費 業務で使用するパソコンの修理費用など
減価償却費 パソコンなどの減価償却費
雑費 上記に当てはまらない費用

※国税庁HPを参考に筆者が作成

携帯電話の通信費など、仕事だけではなくプライベートでも使用しているものについては、全額経費にはできません。使用時間などで、仕事で2割、プライベートで8割というように按分して、仕事で使った分を必要経費に計上します。

20万円のルールは、副業の収入がそれほど高額でなければ税額も少ないので、副業のためだけに確定申告の手間をかけなくてもよい、とされているからです。ですから、たとえば医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告する時は、副業の所得が20万円以下でも申告する必要がありますので気を付けましょう。

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