はじめに

誰しも、やがては土に還るのが運命だと分かってはいても、近しい家族を失った時の悲しみは、立ち直るまでに相当の時間を要するものです。

そんな心模様とは裏腹に、「相続」に必要な各種手続きや「相続税」を納める期限は、思いの他すぐにやってきてしまうのが現実です。

そんな負担を少しでも軽減させるため、「終活」という言葉が今では一般的になってきました。

2018年7月、およそ40年ぶりに相続に関する法律が大きく改正されました。多くは2019年7月から施行されてます。相続に関する法律は非常に複雑で、自分に当てはまるのがどんなパターンなのか、調べるだけでも一苦労です。

「相続」と聞いただけで敬遠されそうな対策のうち、多くの人に関係するであろう主要な項目から、まずは何から始めれば良いか?のポイントを解説していきます。


40年ぶりの大幅改正。主な改正点のポイント

今回は、40年ぶりということもあって数々の改正がありましたが、主要な点をいくつか紹介します。

■配偶者居住権の新設

例えば、夫の死後も妻が「遺産である住居」に住み続ける場合、「遺産である現金」も受け取れる条件の幅が広がりました。

■パソコンを使って財産目録の作成が可能に

これまでは、「全て自筆・手書き」でなければならなかった財産目録が、パソコンで作成し印刷した書類に「自筆のサイン」をすることで、同様の効果が得られるようになりました。

■自筆の遺言書を法務局で保管することが可能に

これまで自筆の遺言書は自宅の金庫などに保管をするか、あるいは公証役場で、ある程度の手間と費用、時間をかけて作成し保管をしていたものが、今後、法務局にて自筆の遺言書を手数料3,900円で保管してもらえることで、選択肢が増えました。

■預貯金の仮払い制度の新設

これまでは相続の発生時(財産を持っている方が亡くなった時)、すぐに預金口座が凍結され、お葬式の費用や、当面の生活費を引き出すことができず、困ってしまうこともありましたが、この改正により、「遺産分割」が成立する前であっても一定金額までは引き出すことが可能になりました。

この他にも、例えば生前の被相続人(亡くなった方)に対し、介護や看病で貢献した親族が対価(金銭)を要求することが可能になるなど、今の時代背景を反映した、柔軟な改正が行われました。

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