はじめに
2023年10月1日から導入される予定の「インボイス制度」。この制度が導入されることにより、売上規模の小さなフリーランスや個人事業主の方に大きな影響が出るのではないかと話題になっています。登録申請の受付は2021年10月1日からスタート。今回は、インボイス制度の仕組みや準備すべきこと、注意点などについてお話します。
消費税が課税される「課税事業者」と課税されない「免税事業者」とは
まず、インボイス制度について理解するためには、「消費税」の仕組みを知ることが大切です。
そもそも事業者には、消費税を納めなくてはならない「課税事業者」と一定の要件を満たすことで消費税の納税が免除される「免税事業者」の2つがあります。
前々年の課税売上(消費税がかかる取引で得た売上の合計額)が1,000万円超の場合は「課税事業者」となります。一方、前々年の課税売上が1,000万円以下、事業開始から2年未満の場合などは、「免税事業者」となり、消費税の納税が免除されます。
売上規模の小さなフリーランスや個人事業主の方は、免税事業者に該当すると思いますが、免税事業者ということは、例えば、商品を税込1万1,000円で販売したら消費税分の1,000円も自分の収入にできるというわけです。
課税事業者の場合には、消費税分は納税しなくてはならないのですが、事業者が仕入れにかかった分の消費税は納税分から差し引くことができます。これを「仕入税額控除」といい、課税事業者が二重で消費税を納めることを防ぐために設けられた消費税の軽減制度です。
つまり、課税事業者の納税する消費税の金額は、「税込販売価格の消費税分」から「仕入等で支払った消費税」を差し引いた金額ということになります。例えば、税込販売価格の消費税が1,000円、仕入等で支払った消費税が300円という場合には、1,000円−300円=700円を納税するということになります。
ただし、課税事業者が仕入税額控除を受けるには、仕入れにかかった消費税がいくらだったのか、証明できなくてはなりません。その証明方法として、新たに「インボイス制度」が導入されるのです。