はじめに
「成年後見制度」を利用するにあたってのメリット・デメリット
成年後見制度は、例のような日常生活等に支障がある人たちを支援して、判断能力を補い本人の権利を守るということができるのが最大のメリットです。
しかし、成年後見制度を利用し、弁護士、司法書士等の専門家が後見人となる場合、報酬の支払いが必要になります。また、本人の財産を有効に活用しようと思っても、不動産や株式投資などの資産運用は、リスクがあるので基本的に認められません。子や孫への生前贈与などもできない可能性が高くなります。
さらに、一度成年後見人が就くと、本人の判断能力が回復したと認められる場合を除き、途中で成年後見制度の利用をやめることはできません。本人が亡くなるまで後見は続きます。
「成年後見制度」には「法定後見制度」と「任意後見制度」がある
「成年後見制度」には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
「法定後見制度」は、判断能力が低下した人、あるいは判断能力がなくなった人のために、その人に代わって契約ごとや財産の管理をしてくれる人を家庭裁判所に選んでもらい、本人の支援をするものです。つまり、本人の判断能力が低下してから、本人または親族等が家庭裁判所へ申し立てることによって始まります。
これに対して「任意後見制度」は、将来的に判断能力が低下した場合に備え、本人の判断能力が低下する前に、「誰に」「何を」任せるのかを決めておくことができます。任意後見を利用するには、将来後見人となる人と契約(任意後見契約)を結ぶことが必要です。この契約を結んでおくことで、将来判断能力が低下した場合には、契約を結んだ人が後見人となることができるのです。
「成年後見制度」を利用するためには、本人の必要に応じて「任意後見契約」の締結をしておくか、「法定後見制度」を利用するかを判断する必要があります。ただし、本人の想いや願いをより尊重できるよう任意後見制度を利用した後、必要に応じて法定後見制度に移行することも可能になっています。
ただし、「任意後見制度」と「法定後見制度」にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
「任意後見制度」のメリットと注意点
「任意後見制度」は、「法定後見制度」より本人の想いや願いを反映させやすいというメリットがありますが、注意しなければならない点もあります。
・注意点1
「任意後見制度」は、契約に記載した代理権しかありません。例えば、契約時には必要ないと考えていたことや、想定外のことがあった場合、契約に記載がなければ対応ができません。
・注意点2
「任意後見制度」には、取消権がありません。取消権とは、判断能力が低下した被後見人が誤った契約をした場合、その契約を取り消すことができる権限です。例えば、騙されて高額な商品を購入した場合などでも、任意後見制度では取り消すことができません。