はじめに

日本では、新型肺炎ウィルスの新規感染者数が減少傾向にあり、少しずつ経済活動が活発化してきました。それでも感染拡大を警戒しながら、今なお在宅勤務(テレワ-ク)を続ける企業は多くあります。

テレワ-クで、通勤に使う時間が節約され、以前に比べて家で過ごす時間が増えました。時間を有効活用するため、スキルアップの資格取得の勉強を始めた人も多いようです。

資格取得のために自腹で行う支出は、税金のキャッシュバック対象となる場合があると知っていますか? 今回は、会社員の味方になり得る「特定支出控除」について、解説をしていきます。


特定支出控除とは何か?

特定支出控除とは、会社員が会社から受け取る(支給される)経費ではなく、自腹で払った特定の金額が一定額を超えた場合、超えた分の金額が、その年の所得から控除される(年末調整時に還付金額が増える)制度です。

この制度には、いくつかのポイントがあります。

■自腹で払った金額であること
会社が渡したお金は、会社が経費処理をするので対象外です。

■会社が「特定支出」と認めた支出
申請には専用書類を会社に提出し、認めてもらう必要があります。
国税庁のページに申請の書類があります。

■制度で決められた項目の支出であること
下記、9項目に該当する場合。

(1)通勤にかかった費用
(2)出張にかかった費用
(3)帰宅旅費(単身赴任者が帰宅のために払った費用)
(4)研修にかかった費用(業務に関するもの)
(5)資格取得のための費用(業務に関するもの)
(6)転勤のため、引っ越しにかかった費用
(7)書籍・雑誌・新聞などの購入費用(業務に関するもの)
(8)衣類の購入費用(業務に関するもの)
(9)接待費・お歳暮などの交際費(業務に関するもの)
※国税庁HPより抜粋  

■給与所得控除の1/2を超えた金額であること
一定金額のハ-ドルを越えた分が控除の対象になります。該当する支出を確定申告することによって、その年の所得に応じ、税金の還付を受けられる計算の対象になります。

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