はじめに
失業中は収入が途絶え、生活に不安が生じます。そのため、退職から再就職までのマネープランを立てておくことが望ましいのですが、忙しければそんな余裕はないでしょう。また、収入が少なければ失業中の生活費を貯めておくことも難しくなります。
そもそも、そんなゆとりが持てないからこそ、準備不足であっても退職に踏み切らざるを得ないこともありえます。そんな場合に頼りになるのが失業手当です。従来、自己都合退職の失業手当は3カ月の給付制限がありましたが、2020年10月から2カ月に短縮されました。今回は、失業手当の改正点や条件についてお伝えします。
失業手当を受けられる失業者とは
失業した人が安定した生活を送りつつ、1 日も早く再就職するために、雇用保険の求職者給付があります。求職者給付には、一般の方に対する「基本手当」、65歳以上の方の「高年齢求職者給付金」などがありますが、最も代表的な手当が「基本手当=失業手当」です。
失業手当は、失業した人が給付の対象になります。
失業した人と言っても、会社勤めをしていない人すべてが当てはまるわけではありません。
失業者は、離職し就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にある人のこと。健康状態や家庭環境などが就職に差し支えなく、ハローワークで求職活動をしていることが条件です。
ですから、家事や家業に専念するために退職したり、自分の名義で事業をしていたりすれば、失業手当の対象にはなりません。
また、病気やケガ、出産などですぐに働けないケースでは、仕事についていなくても失業手当の対象にはなりません。ただし、受給期間延長の申請ができますので、忘れずに申請しましょう。体調が回復してから再就職までの間、失業手当を受けられる場合があります。
そのほかの条件として、雇用保険の加入が一定期間必要です。
原則として、離職の日以前2年間に 12カ月以上被保険者期間があることが条件になります。たとえば、企業に1年以上勤務して、すべての月で給料があり、給与明細に雇用保険の保険料の控除があれば、この条件はクリアしていると考えてよいでしょう。
ちなみに、倒産・解雇などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に6カ月以上被保険者期間があればよい、と条件がゆるめられています。