はじめに

2カ月の給付制限で受け取れるには条件がある

では、どのような場合に、給付制限が2カ月になるのでしょうか。
7日間の待機の後、給付制限があるのは、自己都合と懲戒解雇です。懲戒解雇は、給付制限は3カ月であり、2カ月にはなりません。

・過去5年間で2回までの自己都合による離職
・懲戒解雇ではない

2020年10月1日以降の自己都合離職の場合は、過去5年間のうち2回の離職までは、給付制限が2カ月になります。
短期での離職を促すことにならないよう、3回目には給付制限は3カ月です。

過去5年間の自己都合離職は、2回目までは給付制限は2カ月間

もし、過去5年間に失業給付を受けるのが3回目であったとしても、離職が2回目であれば給付制限は2カ月間です。

なお、2020年9月末日以前の離職については、今回改正の「過去5年間の離職」には含まれません。

失業手当を受け始めても、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。 認定日にはハローワークに本人が行き、仕事をしていないか、求職活動をしたか、すぐに働ける状態かを報告しなくてはなりません。認定日から次の認定日までに求職活動をしていないと失業手当の給付は受けられません。

再就職が決まったら

失業給付を受けられると、失業中でも比較的安心できます。求職活動も焦らずじっくりできるでしょう。せっかくもらえる手当なら全部受け取らないと損、給付日数分すべて受け取ってから再就職したほうがいいかな、と考えてしまうかもしれませんね。
しかし実は、早期に再就職できた人には再就職手当が出ます。

受給期間内に残っている失業手当の日数が、給付日数の3分の1以上の場合は、支給残日数の6割の日数分の失業手当が、再就職手当として受け取れます。
さらに早期に再就職できて、給付日数の3分の2以上残っていた場合は、支給残日数の7割の日数分になります。

再就職手当を受けた人が、引き続きその再就職先で6カ月以上働いているものの、賃金が離職前の賃金よりも低い場合には、就業促進定着手当の給付を受けることができる場合があります。

就職してすぐは、以前より収入減になることもありますが、このような手当があるのは助かりますね。

仕事選びは、自分らしい暮らしを実現するためにはとても重要です。目先のお金だけに惑わされないよう、公的保障である失業手当を上手に使って、より自分らしい仕事を選んでください。

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