はじめに

親が亡くなった時、相続の手続きをするためには戸籍を取り寄せて相続人を確定することが必要です。この時に初めて父親に認知した子がいたということを知るケースがあります。認知した子がいることを知らずに来てしまう戸籍の落とし穴とは……。


野上千里さん(仮名・51歳・既婚)は、3か月前に父親を亡くしました。悲しんでばかりはいられないと、遺言書を遺していなかった父親の財産の相続手続きに銀行へ行くことにしたのです。父親の出生から現在までの戸籍等手続きに必要な書類を持って窓口へ行きました。

相続手続きで銀行員が1番にすることは、相続人の確定です。提出書類の中の戸籍を読み相続人が誰で何人いるのかを確認することから始めます。数日後、千里さんに銀行から連絡があり父親に認知した子がいることを知らされたのです。

千里さんの家族関係は、今回亡くなった父親と母親(10年前に他界)、そして千里さんの3人家族のはずでした。ずっとそう信じていました。

なぜ? いつ? 千里さんにはたくさんの疑問が湧いてきたのです。

「認知」って何?

「認知」とは、結婚していない男女の間に生まれた子、またはこれから生まれる子を、自分の子だと認める行為のことを言います(民法779条)。

母と子に関しては認知の手続きをする必要はありません。分娩の事実で当然に親子関係が生じるとされているからです。しかし、父と子の関係に関しては、分娩するわけではないので親子関係の確定が難しいため、法律上の親子関係を発生させる「認知」が必要になるのです。

銀行員は戸籍を読み、認知した子がいることを確認しました。「戸籍に記載がある?」千里さんが戸籍を見たときはそんな記載は記憶にありませんでした。

認知したら何がどこに記載されるの?

認知した事実は戸籍に記載されます。認知した父親の戸籍には「(例)〇年〇月〇日○○番地(子)Aを認知届出」のように記載されます。認知された子の戸籍にも同じく「(例)〇年〇月〇日○○番地(父)B認知届出」のように記載されます。

千里さんは父親の戸籍に入っていたころ、何度か戸籍謄本を取得したことがあり父親の欄の記載も見たことがありましたが、そのような記載には気づかなかったと言います。では、認知の事実が戸籍に記載されているのに、なぜ父親が認知した子がいることに今まで気づかなかったのでしょうか。

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