はじめに
給与制度だけではない!気をつけるべきポイント
傷病手当を受け取ることができないケースは、ほかにもあります。
ポイント(5)
自営業の方が加入されている「国民健康保険」では傷病手当金の制度自体がないため、そもそも対象となりません。
ポイント(6)
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。無期限に支給されるものではありません。
ポイント(7)
支給額は【直近12カ月の平均月収※ ÷ 30日 × 2/3】です。休んだ期間の給与全額が支給されない点も注意です。
制度と条件を理解しよう
「高額療養費」の記事でも解説しましたが、いずれの場合も「国の制度があるから大丈夫」と思うのではなく、自分がその制度を使えるのか、また条件はどんなものがあるのかをきちんと理解することが大切です。そこをクリアして、「自分にとって必要なもの」を考えてみてくださいね。