はじめに

会社員ならさらにうれしい助成金も!

1.出産手当金

働く女性が出産をする場合には、産前と産後の一定期間は、仕事を休まざるを得なくなります。そういった場合の収入減をカバーするために、健康保険では「出産手当金」という制度も設けられています。

ただし、これは会社員などが加入する健康保険ののみ。同じ働く女性でも自営業者やフリーランスの人などが加入する国民健康保険の場合は対象にならないので注意が必要です。

支給となるのは出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの期間。もしも出産予定日よりも遅れて出産した場合、遅れた期間も支給対象です。

この間の給料の支払いがなかった期間に対して、それまでの給料のおよそ2/3相当額が支給されます。

2.傷病手当金

出産まで体調万全でいければよいのですが、なかなか思ったようにならないこともあるのが妊娠・出産というもの。重症妊娠悪阻、妊娠高血圧症候群、切迫流産などで出産日以前42日よりも前に医師から安静を指示されて会社を休まなければならなくなった場合、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。

そもそも傷病手当金は、妊娠や出産に限定された制度ではありません。病気やケガなどで連続4日以上会社を休み、給料が出ない場合に、最長1年6ヵ月までそれまでの給料のおよそ2/3相当額が支給されるという制度。こちらも会社員などの場合に限られ、国民健康保険にはない制度なので注意が必要です。

3.育児休業給付金

赤ちゃんの顔を見た途端、産休だけではもの足りず、育児休暇も取得して子どもとの時間を取りたくなるママは多いはず。でも、基本的に育児休暇中は給料が支払われません。

この無給期間をサポートするのが、雇用保険から支給される「育児休業給付金」。育児休業給付金で支給される金額は2段階で変わります。育児休業を開始してから最初の6ヶ月間はそれまでの給料のおよそ67%、6ヶ月経過後は50%に下がります。支給期間は子どもが1歳または1歳2ヵ月になるまで。支給対象期間の延長に該当する場合であれば1歳6ヵ月まで支給されることもあります。


このように出産時には自治体や健康保険、雇用保険などからさまざまなサポートを受けることができます。自分の場合はどれが対象となるのか、しっかり調べて賢く活用するようにしましょう。

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