はじめに

「相続」以外でも様々な場面での影響が

また、改正法では、女性の婚姻開始年齢についても見直しがされています。婚姻開始年齢は、男性18歳、女性16歳とされていました。この女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げ、男女とも18歳に統一されました。この改正により「未成年者の婚姻に父母の同意を必要とする」法律が廃止され、同時に「婚姻により成人に達したものとみなす」というみなし規定も削除されました。

今回、成年年齢の引き下げについて「相続」という場面での影響をお伝えしましたが、他の場面においても多くの影響があります。例えば、携帯電話の購入、アパートの賃貸、ローンを組むことや進学や就職についても、18歳以上であれば自分の意志で決めることができるようになりました。逆に、今までは18・19歳の未成年者が親の同意を得ずに締結した契約は取り消すことができましたが、今後はそれが出来なくなったということです。

このことから、これまで以上に親と子供がコミュニケーションをとり、お互いを尊重することが大切になってくると考えられます。ぜひ、皆さんもこれを機会に親子で話をする機会をつくってみてください。

上級相続診断士:盛 勝利

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