はじめに

お笑いタレントの千原ジュニアさんが、自身のYouTubeチャンネルで「特発性大腿骨頭壊死症」にかかり、人工股関節置換手術のため入院していたことを明かしました。タレントの堀ちえみさんや芸能活動を休止している俳優の坂口憲二さん、歌手の美空ひばりさんらも同じ病気になったことを公表しています。

難病情報センターによると、日本国内では1年間に2,000~3,000人が新たに診断され、30~50歳代の働き盛りの年代に発症が多い傾向があるそうです。血流の低下により、大腿骨頭の一部が壊死した状態で、発症の原因も十分には解明されていないのが現状です。

もし「特発性大腿骨頭壊死症」を患って社会保障を受ける場合、どんな点に注意が必要なのでしょうか。


「初診日」と「障害認定日」

障害年金をもらうために、注意すべき日があります。「初診日」と「障害認定日」です。それぞれについて説明します。

初診日とは、最初に医師の診察を受けた日のことを指します。例えその病気の専門医ではなく、その後転院したり、病名が確定していなかったり、誤診であっても、その日が初診日となります。初診日の前々日の年金の納付状況と被保険者種類が、その後に障害年金を受けられるかどうかの判断ポイントになります。初診日の前々日までの保険料の納付状況によっては、障害年金が受けられない可能性もあります。

もう一方の障害認定日は、原則として初診日から1年6ヵ月経過した日となります。障害認定日の状態によって障害年金がもらえるかどうか判断されます。しかし、人工股関節や人工骨頭に置換手術をした場合は、初診日から1年6ヵ月経過していなくても障害認定日の特例により、手術した日が障害認定日となります。

手術した日が初診日から起算して1年6ヵ月を超えていた場合は、原則通り1年6ヵ月を経過した日が障害認定日となり、その段階での状態によって判定されます。障害認定日の頃はそれほど症状が悪くなく、手術の必要も無くても、その後に人工股関節や人工骨頭に置換手術をすれば、その日が事後重症として判定されます。

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