はじめに

障害基礎年金と障害厚生年金の種類

国民年金に加入中(1号被保険者)の場合は、障害基礎年金1級・2級のみです。厚生年金に加入中(2号被保険者)の場合は、障害厚生年金1級・2級・3級・障害手当金がもらえる可能性が有ります。1級と2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金がもらえます。人工股関節の手術を受け成功すれば厚生年金の3級に、また手術が適合せず日常生活に活動に支障が残る場合は、2級以上に認定される可能性もあります。

障害年金は人工股関節等のように手術の結果、厚生年金3級と判定されることもありますが、その他の疾患の場合は日常生活や仕事にどれだけの影響があるかによって認定されます。それぞれの部位や症状によって認定基準が定められているため、認定基準が当てはまるかどうか判断して請求する必要があります。

なお、障害年金とよく似た制度に「身体障害者手帳」が有ります。これらは所管や目的が違う為に、審査基準等が異なっています。人工骨頭や人工関節を挿入したものは、障害厚生年金では原則3級ですが、身体障害者手帳の場合は2014年4月までは原則4級でした。最近は技術が進歩したため、日常生活能力が改善されてきたので、2014年4月からは等級判定が見直され、新規に人工関節置換術を受けただけでは、身体障害者手帳をもらえないケースも増えてきたようです。


人工関節置換術を実施するにせよ、何らかの理由で手術が実施できなくても、実際に日常生活等に不便が出てくれば、障害年金や身体障害者手帳をもらえる可能性が有ります。日常生活等に支障の状態によっては上位級に判定される可能性もあります。

しかし、どちらも自ら請求しなければもらえる可能性さえありません。日常生活等に不便を感じている人は、障害年金を検討してみてはいかがでしょうか。

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