はじめに

バリバリ働く40~50代になると、親が現役を引退して年金生活に入っています。「親を自分の扶養に入れた方が良いのかな」「税金がお得になるって聞いたことがあるな」と考える人もいるのではないでしょうか。

実際に私自身も「親を扶養に入れた方が良いのか」という相談を受けたこともあります。

しかし、扶養にする条件や受けられる控除額など具体的な内容はあまり知らない場合がほとんど。そこで2種類ある扶養の適用条件、控除額を含めた詳細を確認し、親を扶養に入れる際の注意点などを解説していきましょう。


扶養の種類は2つ

1.税制上の扶養

税制上のメリットとしてまず挙げられるのが「扶養控除」です。

所得税、住民税からそれぞれ控除(その分の所得をなかったことにしてもよい)することで、結果的に税金を下げる効果があります。それぞれ、親の年齢と同居・別居で控除額が異なります。

もちろん、ただ扶養に入れることはできません。条件もしっかり確認しましょう。

【扶養に入れるための条件】

・納税者である子と生計を一にしている※1
・年金などの年間合計所得金額(収入ではありません)が48万円以下である
・ただし、所得が給与のみの場合は給与収入が103万円以下である
・青色申告者の事業専従者として、その年間は1度も給与を受け取っていない、または白色申告者の事業専従者でない

※親と同居していなくても、子が親に定期的に仕送りをして生計を支えている場合は、「生計を一にしている」とみなされます。

ただし、単純に仕送りをしていればよいわけではなく、下記3項目を満たした仕送りをしている必要があります。
1、毎月の仕送りであること(仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類があること)
2、対象となる被扶養者(親)の所得合計以上の金額の仕送り額であること
3、被扶養者(親)は日本国内に住民票があること

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