はじめに

日本の学校は4月生まれから翌年3月生まれまでで一学年。翌年の1月から3月までに生まれた子どものことを早生まれといいます。私の息子は早生まれなので、幼少の頃は4月、5月生まれの子と比べると随分、体格や発達に差があるなと感じたものです。実は、早生まれは、児童手当や扶養控除などのお金周りも不利なのです。そこで、今回は、扶養控除のカラクリや児童手当の最新情報をお話します。


児童手当は誕生月により最大11万円も違う!

児童手当は、0歳から中学生までの子どもがいる世帯がもらえるお金です。どこの自治体に住んでいても、0歳~3歳未満までの子と小学校卒業までの第3子以降の子がいる場合は1人につき月額1万5,000円、3歳~中学生の子がいる場合は1人につき月額1万円が受け取れます(所得が高い場合は特例給付として月額5,000円となります)。

児童手当は、生まれた月からもらえ、支給期間は子どもの15歳の誕生日の最初の3月31日までとなります。つまり、いつからもらえるかは子どもによって違いますが、支給が終わるのは学年ごとに一緒のタイミングとなります。

児童手当をもらうタイミングが違うのに、支給が終わるタイミングが一緒なので、そこに不公平が生じます。

例えば、4月2日生まれの子は支給期間が191ヶ月となり208万5,000円となるのに対し、3月31日生まれの子は支給期間が180ヶ月で197万5,000円となります。つまり、3月生まれの子がいる親は、4月生まれの子がいる親よりも、もらえる額が11万円も少なくなってしまうことになるのです。

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