はじめに

人生の3大資金の一つに数えられる「住宅購入」。
首都圏の住宅購入平均価格は戸建で3,922万円、マンションで4,993万円とかなり高額です。※参考「2020フラット35利用者調査

自分が気に入ったオウチを買いたい!でも、資金は必ずしも潤沢にあるわけではなく限られた予算の中での最大限…、と考える方が多いのではと思います。 そんな高い買い物だからこそ、国の制度(補助)が使えるのであればしっかりと活用したいところ。 その住宅に関わる制度が今年改正されました。何がどう変わったのか、解説していきます。


そもそも住宅ローン制度とは?

所得税や住民税が控除される

住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、毎年末の住宅ローン残高に応じて所得税や住民税が控除される制度です。住宅ローン控除が適用されれば、1年間で納めた所得税や住民税に対して今までの制度では最大40万円お金が戻ってきました。

例えば、1年間の所得税が60万円の場合、その年の年末のローン残高が4,000万円あると、最大額の40万円が戻ってくるので、実際の納税額は20万円になります。
所得控除(結果的に税金を減らせる)とは異なり、直接税金を減らせる制度なので、利用しない手はないですよね。

制度が適用される条件

うれしい制度ですが、ただ住宅を購入するだけで適用されるわけではく、もちろん条件があります。

今回、この条件が変わります。
良くなるところ、悪くなるところそれぞれあるので、購入を検討している物件が該当するのかどうか必ず確認しましょう。

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