はじめに

日本では収入があって、もうけがあれば「所得」といわれて、税金がかかるというルールになっています。それは、競馬や競輪などの払戻金も同じなのに、知らずに賭けていたですって? なんて……嘆かわしい!

楽しく税のお話を綴ります、本物の税理士でお笑い芸人の税理士りーなです。

最近、ニュースで話題になったこともあり「ギャンブルでも申告がいるの?」なんて声を聞きますので、今回はギャンブルと税金についてお話します。


所得は全部で10種類

日本の税の法律は「所得がある人は申告してくださいね〜」というのが基本です。「収入」と「所得」という言葉は同じ意味のように使われることがありますが、税の法律においては、収入から必要経費を差し引いたもの、つまり「利益(もうけ)」のことを「所得」と呼んでいます。

そして、その「所得」の計算方法は、もうけ方によって10種類に区分され、それぞれ計算方法が決まっています。話題になっているギャンブルの収入は、「一時所得」に該当します。

※参照:国税庁ウェブサイト

国税庁によると、一時所得と言うのは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」のことを指すそうです。

……ん? なんて???

つまり、ざっくり言うと、ポイントは以下の3つです。

  1. お店を営業したりや事業をおこしたりして、継続的に収入を得ているものではない
  2. 働いた分もらうお金&サービスや物の提供に対するお金ではない
  3. とにかく一時的な収入だよ

国税庁のウェブサイトで掲載されている「一時所得」には、次のようなものがあります。

(1)懸賞や福引きの賞金品
(2)競馬や競輪の払戻
(3)生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
(4)法人からもらった金品
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

ご覧の通り、非常にレアなケースですよね。なお、上記が業務に関連している際は、別の所得になる場合があります。

ちなみに「(2)競馬や競輪の払戻金」については、「営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く」と書いていますが、これは過去の判決で実際に一時所得でなく雑所得とされたケースがあります。

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