はじめに

最近、「インボイス」という言葉をニュースや会社の中で耳にしないでしょうか? 「何それ、新しい音声データのダウンロードサービス?」ですって? なんて……嘆かわしい!

ボイスが流れてくるわけじゃないわよ、と突っ込みつつ、お笑い芸人で本当の税理士である税理士りーなが、難しい税の話をわかりやすく解説します。話題の言葉が一体何なのか、「よくわからないけど、難しそうだし自分には関係ないんじゃないかな……」とモヤモヤした不安をスッキリ解消しましょう!


そもそも「インボイス」とは?

インボイス(invoice)とは日本語に直すと「適格請求書」となり、記載要件を満たした請求書や領収証などの書類を指します。今までレシートや領収証に書く消費税額の書き方や記載内容がさまざまでしたが、来年令和5年10月からはちゃんとした形式で発行してくださいというものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が必要になります。これは、消費税に関係するお話なので、まず消費税の基礎知識からみていきましょう。

消費税の基本

皆さんは、買い物した時に商品の代金にプラスして消費税を払っていますよね。では、税務署に消費税を納付しに行ったことがある方はいますか?

「シーン……」

そう、それで正解。一般の消費者は、お買い物をしてレジでお会計するだけで、消費税の手続きはおしまい。それ以上はなにもしません。皆さんが買い物の時に支払った消費税は、そのお店が預かって、1年分をまとめて計算して税務署に納付をしておいてくれます。

例えば、ある文具店はノートを10冊600円で仕入れ、1冊100円の1,000円で売ったとしましょう。この時、消費税が10%プラスされると、次のようになります。

1年間でこの取引だけだったとすると、文具店がお客さんから預かった消費税が100円、文具店が仕入れで支払ったこの売上に関係する消費税額は60円。よって、支払った消費税分を差し引いた実質の預かった消費税額は「100円 − 60円 = 40円」となり、この40円が文具店が税務署に納めるべき金額となります。

この時、お客さんより預かった消費税額から差し引いてもらえる60円のことを「仕入税額控除」といいます。つまり消費税は、会社や事業主さんがお客さんから預かった消費税から、自分が負担した消費税額を引いた残額だけを納める、ということです。

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