はじめに

出産そして子育てに関しては、国や自治体でさまざまな支援制度を設けています。これらの支援制度を利用するためには、自分から申請しなければなりません。せっかく利用できる制度があるのに、利用しないのはもったいないですよね。今回は出産および子育てに関する支援制度の概要について、申請方法も合わせて解説します。


出産育児一時金

出産に関わる費用については、原則として健康保険の適用外になるため、多額な費用がかかります。しかし、出産については、加入している健康保険組合から給付を受けられます。

・出産育児一時金の概要

妊娠4ヵ月以上の人が正常分娩で出産した際には、こども1人につき42万円の出産育児一時金が支給されます。また、出産育児一時金は、病院によって健康保険組合が医療機関に対して、出産一時金を支払う「直接支払制度」を採用しているところと、医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」を採用しているところがあります。出産する病院がどちらの制度を採用しているかで利用する制度が異なりますので、そのどちらを利用するか、もしくは、加入している健康保険組合に直接請求するかは被保険者側で選択できます。

健康保険組合に請求する場合は、出産にかかる費用をいったん自分で負担しなければなりません。しかし、直接支払制度を選択することで、健康保険組合から医療機関に直接出産にかかる費用が支払われますので、一時的な自己負担を軽減できる点がメリットです。

・出産育児一時金の申請方法

直接支払制度を利用する場合は、健康保険証を医療機関に掲示して、出産育児一時金の申請および受け取りにかかる代理契約を締結しなければなりません。

また、かかった医療機関が受取代理制度を採用している場合は、「出産育児一時金申請書(受取代理用)」に出産予定日を証明できる書類などを添付し、出産予定日の2ヵ月前までに健康保険組合に提出する必要があります。申請書類や申請期日については、各健康保険組合で異なりますので、事前に健康保険組合に確認しておきましょう。

加入している健康保険組合に直接請求する場合は、申請用紙が用意されていますので、用紙に「直接支払制度を利用していない」ことを証明する書類のコピーを添付して申請します。

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