はじめに

出産手当金

出産にあたり、産前産後休暇を取得し、給与の支払がなかった場合、健康保険組合に申請することで、出産手当金を受け取れます。

・出産手当金の概要

出産以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、産前産後休暇を取得し、給与の支払の無かった期間を対象とし、支給開始日以前1年間の平均給与日額の約3分の2が支払われます。出産が予定日よりも遅れた場合は、遅れた期間も支給対象になります。

・出産手当金の申請方法

加入している健康保険組合に「出産手当金支給申請書」を提出して請求します。申請の際には事業主の証明が必要ですので、忘れずにもらっておきましょう。

育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険制度に基づいて支給されるものです。育児休業給付金の制度は2022年10月より変わりますので、ここでは改正後の内容について解説します。

・育児休業給付金の概要

原則として1歳未満の子どもを養育するために、育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすことで育児休業給付金を受け取れます。また、子どもの出生後8週間の期間内に28日を限度に「産後パパ育休」を取得した場合も、一定の要件を満たすと出生時育児休業給付金が受けられます。

育児休業給付金および出生時育児休業給付金の支給額は以下の式で計算できます。
休業開始時の賃金日額✕休業日数✕67%(育児休業開始から181日目以降は✕50%)

ちなみに、給付金額がどのくらいになるのかについて、平均賃金月額を例に計算すると、以下のとおりになります。

・平均賃金月額が15万円の場合:約10万円(181日目以降は7万5,000円)
・平均賃金月額が20万円の場合:約13万4,000円(181日目以降は約10万円)

・育児休業給付金の申請方法

勤めている会社がハローワークに対して、必要書類をそろえて申請します。そのための社内での申請方法については、会社の就業規則などを確認してください。

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