はじめに

2. 国民健康保険に入る

先ほども説明しましたが、国民健康保険の保険料は前年の所得で決まります。そして、国民健康保険に扶養制度はなく、加入者それぞれに保険料の負担が発生します。また、保険料は、全国一律ではなく、地域によっても異なります。

先ほど、給与が高い人は任意継続被保険者の方が保険料は安くなると説明をしましたが、じつは2年目以降は、国民健康保険の方が安くなることがあります。

例えば次のパターン。会社を辞めた1年目は、前年の給与所得が多いと保険料は高くなります。ただ、2年目は、会社をやめた後の収入となるため、所得が減った場合は、その分保険料が安くなります。逆に任意継続被保険者は2年間固定されたままなので、保険料は変わりません。

任意継続被保険者は、いままでは途中で脱退することができなかったのですが、2022年1月から、希望すれば脱退できるようになりました。

健康保険の得する入り方としては、最初の1年目は任意継続被保険者に加入して、2年目からは国民健康保険に変更する方法があります。

3. 家族の被扶養者になる

配偶者や子どもの被扶養者になれば、健康保険の保険料は負担しなくてもよくなります。もっとも安上がりな方法ではありますが、被扶養者になるには条件があるので、事前に健康保険組合に確認をしておく必要があります。

被扶養者になる条件は、被保険者の直系尊属(父母等)・配偶者・子・孫・兄弟姉妹に生計を維持している75歳未満の方で、年収が130万円未満、かつ被保険者の年収の半分未満であることなどが条件です。

特定健康保険組合の特定退職被保険者

3つの方法があると述べましたが、じつはもうひとつあります。それは特定健康保険組合に入っている人は特定退職被保険者になることができます。この特定健康保険組合は厚生労働省で認可された保険組合で、現在は組合自体の数が減っていて、加入条件も厳しいため、利用できる人は限定されています。ただ、もし該当する方がいれば、お得なので加入するのをおすすめします。

どの健康保険の手続きをすればいいのかは、所得の状態によって変わりますので、ご自分の所得を考えながら検討してください。また、それぞれの申込み期限がありますので、くれぐれも早めに手続きをするようにしてください。

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