はじめに
2022年も残すところ1ヵ月と半分になりました。今年、入院したり通院が長引いたりされた方の中には医療費控除の申告を考えている方もいるでしょう。
「税金安くなると思ったのに、10万円いかなかった〜」ですって? なんて……嘆かわしい!
勘違いされている方もいますが、12月までに対策すれば、10万円以下でも医療費控除を受けられるチャンスがあります。今回もお笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなが、医療費控除について正しく理解していただくため、わかりやすく解説します。
そもそも「医療費控除」とは
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が高いと「大変だったね〜」ということで税金を安くしてくれます。正確にはその年の1月から12月までの支払額で、生計が同じ家族の分も一緒に集計してOKです。
医療費控除の対象となる金額は、「支払った医療費の合計 − 補てんされる保険料 − 10万円」で算出され、最大200万円までとなります。10万円を差し引くため、よく10万円超えないといけないと勘違いされていますが、10万円以下でも控除が受けられる場合があるので後述します。
この「補てんされる保険料」とは、生命保険会社などから支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。保険料を引く場合、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きしません。つまり、極端に大きな金額の保険金を受け取ったとしても、他の家族の分や他の病気に関するものを侵食しないということです。
「医療費控除」は「所得控除」ですので、この10万円を超えた部分の控除金額の税金がそのまま安くなるわけではありません。節税される金額は、控除される金額に税率をかけた分だけになります。
給与収入で年300万円ほどまでなら所得税の税率5%なので、住民税の10%と合わせて15%の節税ができるということになります。給与収入で400〜500万円ほどなら所得税率10%なので、住民税の10%と合わせると20%の節税ということです。
せっかく11万円も医療費を払ったので頑張って手続きをしたのに、10万円を超えた部分は1万円だけ。そこに税率をかけても、給与収入で年300万円の場合は所得税500円と住民税1,000円だけしか節税されないので、「頑張ったのにこれだけ……嘆かわしい!」とガッカリされる方も多いです。
医療費控除の手続き
医療費控除は、年末調整では行うことができないので、会社員の方は不慣れな「所得税の確定申告」をすることになります。
翌年の3月15日までに、お住まいの地域の所轄税務署に申告書を提出します。マイナンバーカードをお持ちの方は、過去に電子申告をしたことがなくても電子申告(スマホ申告)で電子データを提出することもできます。自宅でゴロゴロしている時間にスマホからぽちぽちと申告して1,500円ゲットできたなら、「なんて……喜ばしい!」じゃあないですか。
基本は医療費の領収証をかき集めて集計しますが、9月分まで(健保協会によっては10月分まで)集計されている「医療費のお知らせ」ハガキでも代用できますので、ハガキに載らない月分の領収証は必須です。入院や歯の治療がかさんで10万円を超えそうな時は、領収証を捨てないようにしてください。なお、お知らせハガキの到着は健保協会によって異なりますが、1月下旬〜2月上旬頃のところが多いようです。