はじめに

「医療費」の対象に含まれるもの

それでは、どこまでが医療費に含まれるのか確認していきましょう。

まず前述の通り、医療費の集計をするときに生計が同じ家族のものは集計してOKです。「うちは共働きだから…」という方も大丈夫、扶養ではない共働きのご家族分も一緒に集計することができます。共働きの場合、より所得が高く税率の高い方で確定申告をした方が節税効果は大きいので、どちらで申告されるか家族会議を開いてくださいね。
※参照:国税庁「共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合」

ここで覚えておきたいのは、同居かどうかよりも「同一生計」が判断の基準となります。離れて暮らす親の生活費を負担していて、医療費の面倒を見たという場合も対象になりますので、忘れず足し込んでください。

また、対象外だと勘違いされがちなものもあります。不妊治療や介護費用などです。これらも必要な医療費として控除の対象になりますので、領収証を取っておいて集計してください。国税庁に掲載されているOKなものとダメなものを一覧にしました。

画像:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」を元に筆者作成

交通費を忘れていませんか?

医療費控除の対象なのに見落としがちなのが、病院までの交通費です。公共の交通機関を使用した場合の往復交通費を計上することができます。

自宅から病院までのルートで交通費を算出して、通院日数の往復分を計上してください。この時、タクシーを利用した場合のタクシー代や、自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車代などは計上できません。

医師から「公共の交通機関を利用して通院できないほど重症で、タクシーなどを利用するように」と指示があった場合など、特別な場合はタクシー代が認められます。「公共の交通機関だと通いにくいんだよね〜」といった嘆かわしい理由では認められませんよ!

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