はじめに

2022年もあと少し。年末調整の結果、給料の振込額が増えているんじゃないか、とワクワクしている方も多いのではないでしょうか。

「年末調整でもらえる分は、妻にはナイショのへそくりに」ですって? なんて……嘆かわしい!

お金が湧き上がってきたかのように喜んでいますが、そもそも年末調整で返ってくる分も自分の給与ですよ? まぁ、お金が返ってくるのはやっぱり嬉しいですよね。

ですが、手放しで喜んでいないで、年末調整の結果を見ながらシッカリと節税について考えてみてはいかがでしょうか? そうすることで、手元に残るお金が毎年増えて、将来の貯蓄が増えますよ。

今回は、そんな年末調整の反省会! 特に生命保険料控除について、お笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなと一緒に見ていきましょう。


まずは税金の基本「年末調整」

年末調整とは、所得税の計算の際に「給与所得」しか収入がないという方について、会社が社員の代わりに所得税の手続きをしてくれる仕組みです。社員・パート・アルバイトの皆さんは「給与」でしか収入がない場合は、会社がこの手続きをしてくれるので、自分で確定申告という所得税の手続きをする必要がありません。

この、所得税の計算の時に必要な情報を「年末調整」のときに会社に提出します。その情報が、年末近くなると渡されるあの3枚の用紙です。最近は用紙ではなくデータで提出するという会社も増えてきていますね。その、3枚の用紙には、住所や家族情報が書かれ、その内容で税金の計算を行います。

税金の計算をする時は、「所得」という【もうけ】から、「控除」という【引く分】を差し引きするので、控除の金額が多いと税金が安くなります。

例えば、養っている家族がいると「扶養控除」という控除金額が38万円ついて、その分、掛ける税率分の税金が安くなるという仕組みです。

3枚の用紙の右上のマークをご覧になったことはありますか? 「基・配・所」と書いてあるものは「基礎控除」「配偶者控除」「所得金額調整控除」という3つの控除に関する内容を書く用紙で、自分と配偶者の給与やその他の所得について記入して基本的な控除金額を計算するというものです。

「扶」と書いてあるものは、養っている家族の状況を記入して「扶養控除」の金額を決定したり、翌年で毎月の給与から引いていく「源泉徴収税額」の計算の基本となる「養っている家族」の人数を把握したりするものです。

「保」と書いてあるものが、生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金(iDeCoも含む)に関する内容を記入して、それらの支払額に応じて控除が受けられるというものです。

特に「生命保険料控除」の記入欄は大きくて複雑に感じる方がいらっしゃるかもしれません。これは、この控除限定の特別ルールがいろいろとあるからです。詳しく解説していきます。

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